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長野県で相続の相談をするなら

相続の窓口

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いいずら便り

公正証書遺言があるかどうか、調べることはできますか? 1. 公正証書遺言の検索システムがあります。   平成元年以降に作成された公正証書遺言については、日本公証人連合会に、遺言情報管理システムがあり、全国の公証役場で作成した遺言公正証書の情報(作成公証役場名、公証人名、遺言者名、作成年月日等)を管理しています。  全国の公証役場で、このシステムで遺言公正証書の有無および保管公証役場を検索することができます。  近くの公証役場に申し出てください。  遺言検索の申出は、無料です。 2. 検索の方法および必要書類等   遺言検索の申出は、秘密保持のため、相続人等の利害関係人のみが公証役場(公証人)に対してすることができます。  申出の際の必要書類は、  ①遺言者が死亡した事実を証明する書類(除籍謄本等)  ②遺言者の相続人であることを証明する戸籍謄本  ③申出人の本人確認の書類(マイナンバーカード、運転   免許証等の顔写真付き公的身分証明書または実印お   よび印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの))です。    なお、遺言者が亡くなる前は、遺言検索の申出は遺言者本人の他はできません。

いいずら便り第241号遺言書1

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任意後見契約に必要な書類は次のとおりです。 1.   本人    印鑑登録証明書+実印 (または運転免許証・マイナンバーカード等の顔 写真付き公的身分証明書+認印または実印)    戸籍謄本または抄本 1.   住民票    任意後見人となる人(任意後見受任者)について    印鑑登録証明書+実印 (または運転免許証・マイナンバーカード等の顔 写真付き公的身分証明書+認印または実印)    住民票    なお、受任者が法人の場合は、法人代表者の印鑑証明書+代表者印および資格証明書 ※ 印鑑登録証明書または法人代表者の印鑑証明書および資格証明書については、発行後3か月以内のものに限ります。 前もって公証人と打ち合わせをして予約してから、公証役場へ行きましょう。

いいずら便り第240号任意後見契約8

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任意後見契約を、途中でやめられますか? 任意後見契約を解除することはできます。 ただし、解除する時期によって、手続きが変わります。 ① 任意後見監督人が選任されていないとき   合意している場合は、「合意解除公正証書」を作成するか、 「解除の合意書」に、公証人の認証を受ければ、すぐに解除 の効力が発生します。 一方からの解除の場合は、解除の意思表示をした書面に、  公証人の認証を受けて、これを相手方に内容証明郵便で通知す  る必要があり、通知が相手方に到達したときに、解除の効力が  発生します。 ② 任意後見監督人が選任されているとき 任意後見人が選任された後は、正当な理由があるときに限 り、家庭裁判所の許可を受けて、解除できます。   なお、任意後見人について、不正な行為等の任務に適しない  事由が認められるときは、家庭裁判所は、本人、親族、任意後  見監督人の請求により、任意後見人を解任することができます。

いいずら便り第239号任意後見契約7

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任意後見契約が締結されると、公証人の嘱託により、契約内容が東京法務局で登記されます。 本人の判断能力が不十分な場合は本人自ら契約等をすることができないので、任意後見人が本人を代理してすることになり、その場合には、委任状に代わる代理権限を証する書面が必要となります。 この登記がされると、任意後見人は、法務局から、任意後見人の氏名や代理権の範囲を記載した「後見登記事項証明書」の交付を受けて、自己の代理権を証明することができます。 取引の相手方も、任意後見人から、その「後見登記事項証明書」を見せてもらうことにより、安心して本人との取引を行うことができます。 この後見登記事項証明書は、国の機関が発行する信用性の高い文書で、銀行等の金融機関への届出の際にも必要となります。  ・ 公証人が、自宅や病院に出張して公正証書を作成することが できます。 ・ なお、この場合には、通常の手数料に病床執務加算(手数料 額の 10 分の 5)があり、また、日当と現場までの交通費が 加算されます。

いいずら便り第238号任意後見契約6

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身内に任意後見人となる適任者がいない場合は、どうしたらよいですか?    弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士等の専門家に依頼してもよいですし、最近では、市町村等の支援を受けて後見業務を行う市民後見人の制度も活用できます。  厚生労働省ホームページによりますと、現在約4分の1の市町村が市民後見人の育成・活動支援に取り組んでいるようです。    さらに、市民後見人型のNPO法人その他の法人に後見人になってもらうこともできます。 例えば、社会福祉協議会等の社会福祉法人、公益社団法人成年後見リーガルサポートセンター、一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター、公益社団法人家庭問題情報センター等があります。  任意後見人に報酬を支払うか否か、支払う場合にいくらとするかは、委任者本人と任意後見受任者との話合いで、任意後見契約を締結することになります。  身内の方が任意後見人となる場合には、無報酬とする事もあります。    任意後見監督人の報酬額は、家庭裁判所が事案に応じて決定します。  委任者本人の財産の額、監督事務の内容その他の諸事情を総合して決定されているようです。  報酬額の目安については、各家庭裁判所のホームページをご覧ください。  なお、この報酬額は委任者の財産から支払われます。

いいずら便り第237号任意後見契約5

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任意後見人に、預貯金等を使い込まれる心配はないですか? 〇 任意後見人は、あなた自身が、最も信頼できる人として、自分で選ん  だ人です。                              ですから、契約に際しては、真に信頼できる人かどうかをよく吟味し  て選ぶことがとても大切です。 任意後見人の仕事は、家庭裁判所によって、任意後見監督人が選任さ  れた後に初めて開始されます。   したがって、任意後見監督人が、任意後見人の仕事に就いて、それが  適正になされているか否かをチェックしてくれますし、任意後見監督人  からの報告を通じて、家庭裁判所も、任意後見人の仕事を間接的に  チェックする仕組みになっています。 〇 そして、任意後見人に、著しい不行跡、その他任務に適しない事由が  認められたときは、家庭裁判所は、本人、親族、任意後見監督人の請求 により、任意後見人を解任することができることになっています。 〇 このように、任意後見は、制度的に、後見人に使い込みなどをされる  危険は少ないといえますので、万一のことをご  心配されて、契約を躊躇するよりも、ご自分が  しっかりしているうちに、ご自分の判断で、  積極的に老後に備える準備をされた方が賢明  といえるのではないでしょうか。

いいずら便り第236号任意後見契約4

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 契約の内容は、自由に決められますか?  違法、無効な内容のものはダメですが、任意後見契約は、契約ですから、契約自由の原則に従い、当事者双方の合意により、法律の趣旨に反しない限り、自由にその内容を決めることができます。  任意後見人は、身内でもなれますか? 成人であれば、誰でも、あなたの信頼できる人を、任意後見人にすることができます。身内の方でも、友人でも全然問題ありません。     ただし、法律がふさわしくないと定めている者(破産者、本人と訴訟をした者、不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由のある者(例えば金銭にルーズな人)など)はダメです。 弁護士、司法書士、社会福祉士、行政書士等の専門家に依頼してもよいですし、また、法人(例えば、社会福祉協議会等の社会福祉法人、リーガルサポートセンター、家庭問題情報センター等々)に後見人になってもらうこともできます。 任意後見契約は、本人の判断能力が衰えた場合に備えてあらかじめ結ばれるものですから、任意後見人の仕事は、本人がそういう状態になってから、始まることになります。 具体的には、任意後見人になることを引き受けた人や親族等が、家庭裁判所に、本人の判断能力が衰えて任意後見事務を開始する必要が生じたので、「任意後見監督人」を選任してほしいと申立てをします。 そして、家庭裁判所が、任意後見人を監督する「任意後見監督人」を選任しますと、そのときから、「任意後見人」として、        契約に定められた仕事を開始することになります。

いいずら便り第235号任意後見契約3

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任意後見契約を締結するには、任意後見契約に関する法律により、公正証書でしなければならないことになっています。  公正証書でする理由は、    本人の意思をしっかりと確認    契約の内容が法律に従ったきちんとしたものにする  深い知識と経験を持つ公証人が作成する公正証書によらなけれ  ばならないと定められています。 任意後見人の仕事は、どういうものですか 1 「財産の管理」  自宅等の不動産や預貯金の管理、年金の管理、税金や公共料金  の支払い等 2「介護や生活面の手配」 ・要介護認定の申請  ・介護サービス提供機関との契約 ・介護費用の支払い  ・医療契約の締結  ・入院の手続き ・入院費用の支払い  ・生活費を届けたり送金               ・老人ホームへ入居する場合の体験入居の手配や入居契約を締結  ★ 任意後見人の仕事は、自分でおむつを替えたり、掃除をした りという事実行為をすることではなく、あくまで介護や生活 面の手配をしてあげることです。★

いいずら便り第234号任意後見契約2

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後見は、後見人に財産管理や日常取引の代理等を行ってもらうことによって、保護を必要とする人を守る制度です。 法定後見と任意後見があります。 ● 法定後見は、判断能力が既に失われたため、自分で後見人等を 選ぶことが困難な場合に、裁判所が後見人を選ぶ制度で、裁判 所が選ぶので、全く知らない人が後見人になることがほとんど です。 〇 任意後見は、まだ判断能力がある程度(後見の意味が分かる程 度)ある人が、自分で後見人を選ぶ制度で、信頼できる人にあ らかじめ頼んでおけます。 〇 このように、自分が元気なうちに、信頼できる人を見つけて、 その人との間で、もし自分が老いて判断能力が衰えてきた場合   等には、自分に代わって、財産管理や必要な契約締結等をして   くださいとお願いしてこれを引き受けてもらう契約が、任意後  見契約なのです。 〇 そのため、任意後見契約は、将来の老いの不安に備えた 「老後の安心設計」などと言われています。

いいずら便り第233号任意後見契約1

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生前事務委任とは、身体機能の低下(腰が痛くて歩きに くい等)に備えて、元気なうちに日常生活の支援を委任し ておきます。後見制度を使うほどではないけれど、財産管 理などで誰かのサポートが欲しいとき契約します。 ● 生前事務委任契約の財産管理の内容   ◆ 財産の維持管理・処分の支援   ◆ 銀行など金融機関の口座の出し入れ   ◆ 年金の受取   ◆ 不動産収入(家賃・地代など)の受取り   ◆ 保険の締結や解約など   ◆ 賃貸住宅の入居手続き   ◆ 賃貸住宅の家賃の支払いなど   ◆ 役所への手続きの代行    ◆ 大体は銀行や役所への手続きを高齢者に代わって行うものです。 ● 医療看護のサポートの内容   ◆ 入院や退院の支払いや手続き   ◆ 介護保険や福祉サービスの契約管理や立会   ◆ 要介護認定や介護サービスの利用手続き、支払い   ◆ 手術の立会や説明を一緒に聞く ● 生前事務委任契約のメリット ● 注意点   1 身体能力の衰えをサポート  ★ 契約書は公正証書にする   2 手続きの度に委任状が不要  ★ 報告は逐一してもらう   3 親族の使い込みを防ぐ    ★ 印鑑や通帳は自分で管理する                   ★ 信頼できる人と契約する

いいずら便り第232号

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元気だからまだ考えたくないです。     元気じゃなければ、書類や契約書の署名できないです。 ◆ 財産が少ないから必要ないです。     口座を凍結されたら、少なくても相続人全員の印鑑と     印鑑証明書が必要です。署名してくれない人が現れた     り、例えば評価額の低い不動産を相続手続きしたり処     分したりするときに評価以上の経費が掛かったり。 ◆ 家族の仲が良いから必要ないです。     現在は仲が良くても、家族や兄弟の各家族の事情が変     わり、争いになる可能性があります。 ◆ 子供がいません。     子供がいない方は、書いておかないと自分の兄弟たち     と残った配偶者が遺産分割協議をしなければなりませ     ん。兄弟姉妹には遺留分請求権はないので、遺言書が     あれば、配偶者にすべてを相続させることができます。 ◆ 心配事があります。障害がある子がいます。     子が生涯安心して暮らせる財産を、残しておきたいで     すね。 ◆ 海外に子がいます。手続きは大変ですか?     海外では署名証明書等大変なので、海外にいる子も含     んで遺言書を書いておきましょう。 ◆ 相続人がいません。     相続人がいなくて国庫に帰属する財産は600億円以      上に。お世話になった人に遺言書で残しませんか。                 

いいずら便り第231号こんな人も遺言書が必要

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戦前は家督相続で長男が引き継いでいました。 ● 戦後は民法改正により、子供たちは平等になりました。 ● 父親は、同居している長男に相続させようと思っていて、    遺言書は必要ないと思っています。一方、他の兄弟たちは    平等に分けてもらえると思っています。このギャップが、   相続争いのもとになります。 ● 親の相続のときに、長年のうっぷんが噴出してきます。   例えば、大学へ進学した兄、高卒の弟、という兄弟の軋轢。 ● 浪費家の子供がいたり、病気療養している子供がいたり。   お金を残さないほうが良い子、お金が必要な子にきちんと   手当しておきましょう。 ● 遺言書を書いて、実態に合った分け方ができます。 ● 遺言書と遺書を勘違いしていると、書きにくい。   遺書は死ぬためのもの。   サスペンスドラマでは遺書があれば自殺の可能性が高いと   言っていますね。   遺言書は、心配事を取り除き、安心して長生きするための   道具です。おおいに活用しましょう!     

いいずら便り第230号

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人生は初めての経験ばかりです。  元気なうちは、失敗したりわからないことがあったらい くらでもやり直しができ、調べたり聞くこともできますね。 でも、具合が悪くなって、認知症になってしまったら、ま して天国へ行ってしまったら、やり直しはきかない、残っ た家族はご本人に聞くこともできないことになります。  だから、元気なうちに自分の人生の仕上げや、亡くなっ てしまった後の手当てしておく必要があります。 ● 具合が悪くなったら、どんな困りごとがありますか? 1 身上監護 具合が悪くなってからの生活を誰が看るのか、看て もらいたい人に頼んでおきましょう。 財産管理   銀行口座が凍結されるかもしれない。管理を頼んで  おきましょう。 1と2の両方の対策「成年後見制度」⇒おひとり様対策    法律で、詐欺などからおひとり高齢者を守ります。 2と遺言が一緒にできる「家族信託」⇒信頼できる子がい                    る方の対策   信頼関係にある家族間で、財産を託し、高齢者を守ります。

いいずら便り第229号具合が悪くなったら困ること

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遺言書とは違う遺産分割協議は有効か その1 *遺言書とは違う分け方も可能です。  ● 遺言書に書いてあるとおりに分けると、税務上不都合なこと があるとか、相続人間の争いが起きそうという場合には、相続 人全員の同意があれば、遺言書とは違う分け方ができます。 ● 遺言執行者がいる場合は、遺言執行者の同意が必要です。 *遺言書と違う分け方ができない場合 ● 相続人以外の受遺者がいる場合は、受遺者の権利を一方的に   奪うことはできません。 ● 受遺者がいても、受遺者が了承して、遺贈を放棄すればでき   ます。特定の財産の遺贈(例:◆◆銀行の預金を友人Aに遺贈   する、という遺言)を放棄するときは、内容証明郵便で相続人   に意思表示をするとよいでしょう。いつでも遺贈を放棄するこ   とができます。 ● 包括遺贈(割合を示している、例えば相続財産の内6分の1を   ○○○○に遺贈する、と書かれていた遺言)の放棄は、相続の   開始があったことを知ったときから3か月以内に、被相続人の   最後の住所地を管轄する家庭裁判所に遺贈の放棄の申述書を提   出して行います。 ● 遺産分割が5年間禁止されている場合は、遺言書と違う分け   方をすることはできません。

いいずら便り第228号相続に備える8

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うちの相続は、相続税はかからないですが、申告はしなくていいの?しなくちゃいけないの? 全国の8%は申告納税が必要な相続です。ところで、実際申告しているのは全国の11%になっています。ということは、相続税はかからないけれど3%は、申告が必要な相続があるのです。 〇 相続税申告が不要な場合とは?   ・相続財産が基礎控除額以下   ・相続財産から借金を控除したら、基礎控除額以下   ・非課税枠を利用して、基礎控除額以下   ・未成年者控除などを利用して、相続税が0円 〇 相続税が0円でも相続税申告が必要になる場合とは?   ・以下の控除や特例を利用する場合、相続税が0円でも相    続税申告が必要です。      *配偶者の税額軽減(配偶者控除)      *小規模宅地等の特例      *農地の納税猶予の特例、特定計画山林の特例      *寄付金控除 ◆自分で計算してみたら、どうも相続税はかからないようだ、 だから申告も必要ないだろうと、素人考えでなさらず、是非 相続税に詳しい税理士に相談して、正しい相続税対策をしま  しょう。

いいずら便り第227号相続に備える7

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1 財産(負債も)を把握すること 2 親子で内容を共有すること 3 遺言書を作ること 4 専門家(相続の窓口会員)に相談すること 4 専門家に相談は必要か? 必要です!    財産の一覧や遺言書は、本を読んだりして自分で作れるか   もしれません。しかし、以下のとおりの心配があります。   ○ 相続財産に漏れはないか。後で見つかって修正申告、延滞金等。   ○ 遺言書に不備はないか。せっかく作ったのに無効になった。  ・遺言書を作るだけでも、民法、信託法、相続税法、所得税   法、等様々な法律が絡んでいます。一般の方がそれらの法   律を熟知して作成することは、ほぼ不可能です。 ・不完全な知識で作った遺言書は、大きな落とし穴があった り、理論上不可能な遺産の分け方だったり、遺言書とおり に分けるのが難しいこともあります。 ・不備があって無効になってしまう可能性もあります。  ・財産を誰に相続させるかで、相続税の額が大きく変わるこ   ともあります。  ・相続対策を行うことで、相続税がかからなかったのにとい   うこともあります。 ◆ 相続専門家は、日々相続のことを考え、相談を受け、知識  と経験を積んでいます。 ◆ 費用が心配という方、相談だけでもしてください。仕事を  依頼するかどうかは、相談してから決めてください。 【もっと早く相談に来て下されば解決できたのに!】という のはご本人はもちろん、専門家としても本当に悔しいことです。

いいずら便り第226号相続に備える6

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1 財産(負債も)を把握すること 2 親子で内容を共有すること 3 遺言書を作ること 4 専門家に相談すること 3 遺言書を作ること  遺言書というと財産の分け方に焦点が行きますが、気持ちの継承について考えてみます。  遺言書に書く内容は次の二つになります。 ○ 法定遺言事項   ○ 付言事項   法定遺言事項は『財産をどのように分けるか』や『誰が祭祀を継承するか』等の法的効力を発生させる内容です。  一方、付言事項は、「感謝の気持ち」や「葬儀はこんな感じでやってほしい」とか「兄弟・家族仲良くしてほしい」というような法的効力はないけれど、気持ちを表しておく内容です。  付言事項の内容は、法定遺言事項と同じかそれ以上に大切なことだと言えます。  例えば、財産の分け方に多少なりとも出てくる不平不満感に気を配って、どうしてそのように分けるのか、理由を書くことで家族の争いを防ぐことができます。  また、葬儀の内容や納骨など希望の方法を書いておくことで、遺族が判断に困らなくて済みます。家訓の順守や家族の円満を願う言葉も良いでしょう。なお、遺言書に付言事項を書いてもよいですが、エンディングノートを作って、じっくり書くことも良いでしょう。 遺言書は是非作りましょう。

いいずら便り第225号相続に備える5

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1 財産(負債も)を把握すること 2 親子で内容を共有すること 3 遺言書を作ること 4 専門家に相談すること 2-2 親子で情報を共有すること  子供が心配していて聞きたいことは、 ①空き家がある場合 後片付けの費用について手当してほしい     今後も住まない、使わない場合     売りたくてもなかなか売れない     後片付けをどうするか ⇒ 廃棄するか、譲渡するか         空き家を解体するかどうか ⇒ アスベストが入って                 いると、解体費用がかさむ    ②誰かの身元保証人になっているか  相続されるので解除して     生前に身元保証人を外れることができるか ③借金はあるか 相続されるので返しておいてほしい     生前に返せるか、相続人が返せる金額か     相続放棄した方がよいくらいの金額か、相続財産の全     体が分かれば、検討できる     (相続放棄は、相続を知ったときから3ヶ月以内)     ④アパートを持っている場合 今後どうすればよいか     経年数によって、売れれば売った方がよいか     リフォームして貸し続けるか     解体して更地を売るか  これらの心配事は、前もって専門家に相談して、方針を決めあとで慌てないように、準備しておくと良いでしょう。   負の財産は片づけて、家族安心して暮らしたいですね。

いいずら便り第224号相続に備える4

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1 財産(負債も)を把握すること 2 親子で内容を共有すること 3 遺言書を作ること 4 専門家に相談すること 2-1 親子で情報を共有すること    親子といえども、というか親子だからこそ、相続につい   て話をするのはなかなかしにくいかもしれません。 まずは、子として、我が家の家訓というか、親から子へ   の想いや、親の子供の頃の話、昔の話、戦争の話など聴く ことから始めたらいかがでしょうか。    今聴いておかないと、認知症等が始まるとどんどん聴け   なります。日頃は昔話などはしないと思います。意外な親   の姿が見えてきたりします。    親子でお互いに大切に思っていることを、改めて確認す る時間が持てます。    万が一のときに、葬儀に呼んでほしい人、呼んでほしく   ない人がいるかどうか、やんわりと聞き出したりして、そ のうえで、子として相続税についての不安の話をして、財   産の話に持って行ったらどうでしょうか。 いきなり財産の話をするのではなく、焦ることなく、コ   ツコツと話を進めていけばよいのではないでしょうか。 相続によって、争族になってしまうことのないように、   家族の幸せのために話し合う、という気持ちで、親子の距 離を縮めて、安心をすすめていくと良いでしょう。

いいずら便り第223号相続に備える3

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1 財産(負債も)を把握すること 2 親子で内容を共有すること 3 遺言書を作ること 4 専門家に相談すること 1-2 財産(負債も)を把握すること その2 財産目録を作りましょう。特に注意することは次のとおり。   ① 不動産     ・未登記の不動産があるかどうか     ・故人名義不動産はあるか     ・自宅の他、別荘や田畑はあるか     登記済権利書又は登記識別情報が、揃っているかどうか     売買契約書はあるかどうか、農地を人に貸している小作地があ     る場合などの確認が必要   ② 有価証券(株式、公社債、投資信託)     ・株式の無償割り当てはあるか、証券会社の取引報告書を確認     ・非上場会社の株式はあるか、友人が会社を設立するとき株主      になった等   ③ 現預金     ・たんす預金はしていないか     ・現在使っていない銀行口座はないか   ④ 生命保険     ・家族名義で契約した保険はあるか(名義預金は相続財産になる)   ・一時払いの保険はあるか   ⑤ 退職金等     ・勤めていた会社に請求できる退職金はあるか      (退職金を年金形式で受け取っている場合や、共済組合等に加入して        いた場合、死亡時に退職一時金や弔慰金が支給される場合があるの        で、会社や組合の制度を確認)   ⑥ その他の財産     ・貸金はないか     ・趣味で高価なものはないか   ⑦ 債務     ・借金はあるか。連帯保証人になっていないか。

いいずら便り第222号相続に備える2

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相続は、備えが肝心です。備えあれば憂いなし。  年の初めに、基本に帰って検討します。  まずやるべきことは 1 財産(負債も)を把握すること 2 親子で内容を共有すること 3 遺言書を作ること 4 専門家に相談すること 1 財産(負債も)を把握すること 元気なうちは、大丈夫と思っている人がほとんどですが、いざ相続   となると慌ててしまうのがほとんどです。病気に似ています。   病気は知識があれば、予防や病院で治療してもらったりできるよう   に、相続も知識があれば、残された相続人が困らないように手当する  ことができます。   専門家が困るのは、「親が亡くなったのですが、財産がどれだけあ  るのか分からないのです。」という相談を受けたときです。   あるかないかわからない財産を調査するのは大変で、膨大な時間と  費用と手間がかかります。かつ、どんなに念入りに調べても、完ぺき  にすべての財産を把握することは、ほとんど不可能です。   ということは、想定される範囲で調査して手続きをしても、漏れた  財産は相続できない可能性があります。   相続漏れになってしまい、税務署に指摘されるようなことになると、 余分に税金を納めなければなりません。   そのようなことにならないために、財産は負債を含めて正確に把  握する必要があります。

いいずら便り第221号相続に備える1

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2024年1月1日から変わること・変わらないこと ●暦年課税は3年内加算から、7年内加算になるので、暦年課   税を利用して財産の承継をするのは、相当早い元気な時期から行わな いと効果は 薄い。 ●相続人ではない孫への贈与については、今までどおり暦年課税の 持ち戻しからは外れているので、孫や、相続のときに相続を受る予定 のない子(相続放棄する子等)への年間110万円以下の贈与は、  有効な相続対策になる。 ●相続時精算課税に、110万円の非課税枠が新設された。  現在の税制では、一度相続時精算課税制度を選択して贈与税の申告を  すると、自動継続になり取り消しはできないので、暦年贈与の制度は  利用できない。  しかし、令和6年(2024年)1月1日以降の相続時精算制度を利  用した贈与については、年間の贈与金額のうち110万円が非課税に  なる。110万円以下の贈与の場合は非課税になり、申告不要になる。  将来贈与者が死亡したときに、非課税とした110万円は加算しなく  てよい。 *毎年確実に110万円の節税ができるようになる。

いいずら便り第220号令和5年度税制改正のポイント

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負担金額算定の特例  隣接する2筆以上の土地について、一つの土地とみなして、負担金の額を算定することを申し出ることができます(政令第5条)。 この特例の適用を受けた場合、隣接する2筆以上の土地を一筆分の負担金で国庫に帰属させることが可能となります。  面積に応じて負担金が変動する土地(森林など)である場合は、申出を行う2筆以上の土地の面積を合算して、当該面積で負担金額を算定します。   ただし、この特例が使用できるのは、隣接する土地が同じ種目である場合です。 例えば、同じ市街化区域外の宅地同士が隣接している場合は、これらを一つの土地とみなして、特例の申出ができますが、市街化区域外の宅地と森林が隣接している場合は、これらの土地を一つの土地とみなすことはできず、特例の申出はできないこととなります。

いいずら便り第219号

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以下の表の計算に基づいて負担金を算出します

いいずら便り第218号相続土地国庫帰属制度5

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負担金の考え方  本制度においては、国が管理をすることとなった土地に関して、元々の土地の所有者が土地の管理の負担を免れる程度に応じて、国に生ずる管理費用の一部を負担することになっています。 そのため、土地所有権は、承認された土地につき、国有地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して算定した額の負担金を納付しなければなりません(法第10条1項)。

いいずら便り第217号相続土地国庫帰属制度4

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帰属の承認ができない土地   帰属の承認ができない土地の要件については、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号。以下「法」といいます。)において定められています。  法律の要件の概要は以下のとおりです。 申請をすることができないケース(却下事由)                                      (法第2条第3項)  A 建物がある土地 B 担保権や使用収益権が設定されている土地 C 他人の利用が予定されている土地 D 土壌汚染されている土地 E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について 争いがある土地  (2) 承認を受けることができないケース(不承認事由)                             (法第5条第1項) A 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力 がかかる土地 B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地 C 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有 体物が地下にある土地 D 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・ 処分ができない土地 E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力が かかる土地 *問題があったり、経費がかかる土地は、国庫帰属はできないということですね。     一定の負担金の詳細については、次号第217号に

いいずら便り第216号

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相続土地国庫帰属制度のポイントは、以下のとおりです。 (1) 相続等によって、土地の所有権又は共有持分を取得 した者等は、法務大臣に対して、その土地の所有権 を国庫に帰属させることについて、承認を申請する ことができます。 (2) 法務大臣は、承認の審査をするために必要と判断し たときは、その職員に調査をさせることができます。 (3) 法務大臣は、承認申請された土地が、通常の管理や 処分をするよりも多くの費用や労力がかかる土地と して法令に規定されたものに当たらないと判断した ときは、土地の所有権の国庫への帰属について承認 をします。     (「帰属の承認ができない土地」は、別途) (4) 土地の所有権の国庫への帰属の承認を受けた方が、     一定の負担金を国に納付した時点で、土地の所有権     が国庫に帰属します。      (法務省ホームページより)  帰属の承認ができない土地の詳細については、第216号に  一定の負担金の詳細については、第217号に

いいずら便り第215号相続土地国庫帰属制度2

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令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度がスタートします!  相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。  このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました

いいずら便り第214号相続土地国庫帰属制度

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具体的に二次相続に備えるには何をしたらよいか、考えましょう。 ④ 相続する財産を現金化しておく   一次相続で、配偶者が取得した財産で現金化できるものは、全て現金   化しておくと、二次相続による多額の納税資金を準備して対策を取る   ことができます。 ⑤ 相続する財産の種類を検討する   不動産などで家賃収入を得ているときは、一次相続で配偶者が相続す   ると配偶者の財産が増えるので、二次相続で相続税が増えることにな   ります。   このような場合、一次相続のときに子供に相続させておくと、二次相   続の税額を減らすことになります。 ⑥ 母(父)が生命保険に加入する   配偶者に多額の現金が入った場合、生命保険に加入すると二次相続の   際に保険金が支払われ納税資金になります。生命保険は{500万円   ×法定相続人}の非課税枠があり、納税資金の確保とともに相続財   産を減らす効果があります。   また、遺留分の支払準備資金としても活用できます。 ⑦ 相次相続控除による優待規定を利用する   いいずら便り第210号で説明しましたが、相次相続に該当するときは   忘れないで利用すると良いでしょう。一次相続と二次相続との間が10   年以内の場合で、二次相続でなくなった人が、一次相続で納めた税金   のうち、一部を二次相続の相続人の相続税額から控除できます。

いいずら便り213号二次相続対策その2

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いいずら便り第212号2次相続対策その2

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