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いいずら便り

おひとりさまの”幸せ・安心の老後” おひとりさまとは、未婚の方、お子様のいないご夫婦、親族が近くにいない方、配偶者が亡くなり独り身になった方 等 老後についての想い 50才代以上の方に、老後のこと、終活のことをお聞きする と、ほとんどの方は「子供に迷惑をかけたくない」と、問題は残 さないように、自分が元気なうちに片付けておきたいと、おっし ゃいます。  おひとりさまの終活を考えるとき、子供なら百歩譲って申し訳 ないけどお願いと言えたとしても、他人に頼まなければならない ケースもありますから、心配ですね。  ひとつづつ、整理して考えてみましょう。きっと何とかなると 思います。  ● 元気なうちに、身の回りの片付けをする  ● 遺産相続のためにしておくこと  ● 介護が必要になった、認知症になったときどうする  ● 自分の葬儀、お墓はどうする  ● スマホや携帯、ブログやSNSなどどうする   次号から、ひとつづつ検討していきます

いいずら便り第277号 おひとりさまの相続対策8

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おひとりさまの”幸せ・安心の老後” おひとりさまとは、未婚の方、お子様のいないご夫婦、親族が近くにいない方、配偶者が亡くなり独り身になった方 等 おひとりさまの老後の対策 *エンディングノートで準備すべきことを洗い出す *かかりつけの病院を決める *万が一の身元保証人を探す *荷物や財産を整理する *日頃から貯金を心がける *サービス付き高齢者向け住宅の入居を検討する *社会との交流を保つ *お墓や葬儀の準備をする ●総務省の家計調査によると、高齢者の一人暮らし世帯における1カ月の生活費は、平均約16.5万円で、年間では約198万円かかります。 ●この費用の内訳は、食費や毎月の光熱費など生活していくうえで最低限欠かせない費用に加え、医療費や交通費も含まれています。 ●65歳以上の一人暮らし世帯の人が実際に受け取っている年金は、2021年度末の厚生年金保険(第1号)の受給権者の平均年金月額は143,965円、国民年金の受給権者の平均年金月額は56,368円です。 ●老後資金として男性は920万円、女性は1150万円は必要です。長生きした場合や介護費などに備えて、余裕をもって 1,500万円ほど用意しておくとよいでしょう。

いいずら便り第276号 おひとりさまの相続対策7

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おひとりさまの”幸せ・安心の老後” おひとりさまとは、未婚の方、お子様のいないご夫婦、親族が近くにいない方、配偶者が亡くなり独り身になった方 等 おひとりさまの老後と相続対策 ➎ 遺言書を書いて、お世話になった方に財産を継いでもらう。  又は社会貢献で寄付する。   〇 「おひとりさま」が、自分の遺産や死後の手続きをするにはど    うしたらよいでしょうか。 * 遺言書を書いて、兄弟やお世話になった親しい方に残すことがで   きます。遺言書があり、遺言執行者を指定しておけばスムーズに手   続きできます。  * 社会貢献したいときは、自分が支援したい公益団体や学校法人な   どに遺産を寄付することもできます。遺言書にどの財産をどの団体   に寄付したいのかを書いておくことが重要です。  * ただし、不動産など現金以外の財産を寄付したくても、受け付け   てもらえない場合があります。寄付先がはっきりしている場合は、   あらかじめ団体に問い合わせてみるとよいでしょう。  * また、遺言書に団体へ財産を寄付する意思を書いておく遺言によ   る寄付のほか、エンディングノートなどに寄付したいという意思を   示し、相続人が故人の遺志を継いで寄付する方法もあります。

いいずら便り第275号 おひとりさまの相続対策6

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おひとりさまの”幸せ・安心の老後” おひとりさまとは、未婚の方、お子様のいないご夫婦、親族が近くにいない方、配偶者が亡くなり独り身になった方 等 おひとりさまの老後と相続対策  ➍ 死後事務委任契約を結んでおく     亡くなった直後の役所の手続き     ご葬儀やお墓の手配     空き家になった自宅や家財の整理、等    家族(相続人)が近くにいらっしゃれば大丈夫ですが、そ   うでない場合は、きちんとどなたかと契約しておかないと、   できないことがたくさんあります。   例えば病院で亡くなった場合、エンゼルケア(死後に行う   処置、保清、エンゼルメイクなどの全ての死後ケアのこと)   が完了すると、すぐに自宅や葬儀屋さんへの移動はいつかと、   催促されます。   通夜等の場所など準備していないので、亡くなった後はさあ   どうしようと、バタバタしてしまいます。   残された者は、悲しみに浸る間もありません。   家族でさえそうなってしまいますから、まして他人にお願   いするとなると、例えば自宅を片付けておいていただくと   か、葬儀屋さんにご遺体を預かっていただくとか、前もって   十分打ち合わせをしておく必要があります。    このほか、葬儀、埋葬、自宅の始末等お願いすることが いくつもあります。

いいずら便り第274号 おひとりさまの相続対策5

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おひとりさまの”幸せ・安心の老後” おひとりさまとは、未婚の方、お子様のいないご夫婦、親族が近くにいない方、配偶者が亡くなり独り身になった方 等 おひとりさまの老後と相続対策 ➌ 任意後見契約    ひとりで決められるお元気でしっかりしているうちに、認知症や障害の場合   に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにして もらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。     任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によって結ぶものとされていま   す。契約が成立すると、公証人が登記の手続きをしてくれますので、登記事項  証明書の交付申請を法務局にして、手元に持っているとよいでしょう。    ご本人がひとりで決めることに心配が出てきた場合(認知症)に、家庭裁判   所で任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じます。   この手続を申立てることができるのは、ご本人やその配偶者、四親等内の親   族、任意後見受任者です。 ★ 万が一詐欺にあって契約した場合でも、任意後見人はその契約を   取り消すことができ、ご本人を守ることができます。 ◆  後見人等は、ご本人の利益になることのみに、その権限を使いますので、相続    税対策のための生前贈与や、例えば親族の相続が発生した場合の相続放棄等ご 本人の財産が失われかねない資産運用はできませんので、ご注意ください。    生前贈与等は、是非お元気なうちに実行してください。 事務委任契約、任意後見契約、死後事務委任契約、そして遺言書を同時に 作成しておくことをお勧めします。

いいずら便り第273号 おひとりさまの相続対策4

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おひとりさまの”幸せ・安心の老後” おひとりさまとは、未婚の方、お子様のいないご夫婦、親族が近くにいない方、配偶者が亡くなり独り身になった方 等 おひとりさまの老後と相続対策 ➋ 身元保証人が必要なことが出てくる。 身元保証人がいないと困るのは    ・高齢者施設などを利用するとき(ディサービスなど)    ・介護施設に入所するとき    ・病院へ入院するとき    ・賃貸住宅に入居するとき   財産があっても、身元保証人が必要になります。        身元保証人になれるのは    *健康なご家族(お子様等)    *信頼できて近くに住んでいる親戚、友人、知人 等   身元保証人にふさわしくない人    #身元保証書に名前だけ書けばいいと考えている人    #遠くに住んでいて何かあってもすぐには来られない人    #高齢の兄弟姉妹    #高齢の配偶者    #後見人 ➊の委任契約を結ぶ方に、身元保証人もお願いするとよいで  しょう。

いいずら便り第272号 おひとりさまの相続対策3

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おひとりさまの”幸せ・安心の老後” おひとりさまとは、未婚の方、お子様のいないご夫婦、親族が近くにいない方、配偶者が亡くなり独り身になった方 等 おひとりさまの老後と相続対策 ➊ 認知症に備えて、委任契約(公正証書)を結んでおく   委任事項は、例えば     ・銀行や郵便局などの入出金等、すべての取引に関すること    ・アパートや貸家を持っている場合は、その管理や家賃の受取り    ・自宅で、往診を受けたり、介護を受けたり、家事サービスを受 けたりする時の契約(要介護認定の申請及び認定に関する承認 または異議申し立て、福祉関係の措置の申請及び決定に対する 異議の申し立て)      ・生活に必要なものの購入、病院や施設の支払い    ・印鑑、印鑑登録カード、預貯金通帳、各種キャッシュカード、 年金関係書類、契約書類その他重要書類の保管及び各事務処理 に必要な範囲内での使用について    ・税務申告、各種証明書の請求に関すること  ★ 信頼できる人を選んで、前もって、上記内容の契約を結んでおい て、元気で自分でできるうちは、自分で管理していればよいです。    ただし、委任した人に教えて書類等の置き場所をおいてください。    そろそろ必要かなと感じてきたら、しっかり預けて、預り証をも らっておき、毎月報告をしてもらいましょう。

いいずら便り第271号 おひとりさまの相続対策2

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おひとりさまの”幸せ・安心の老後” おひとりさまとは 未婚の方 お子様のいないご夫婦   親族が近くにいない方 配偶者が亡くなり独り身になった方 等 おひとりさまの老後と相続対策   ➊ 認知症に備えて、委任契約を結んでおく   ➋ 身元保証人が必要なことが出てくる。身元保証人がいないと。   ➌ 任意後見契約を結んでおく   ➍ 死後事務委任契約を結んでおく      亡くなった直後の役所の手続き、ご葬儀やお墓の手配      空き家になった自宅や家財の整理、等   ➎ 遺言書を書いて、お世話になった方に財産を継いでもらう。又     は社会貢献で寄付する。      ● 委任契約して頼める人、身元保証人になれる人      ● 委任して頼まない方がよい人、身元保証人になれない人   飛ぶ鳥跡を濁さずの精神で、きちんと決めておきましょう           次の271号から具体的に検討します。 

いいずら便り第270号 おひとりさまの相続対策1

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   資産とは  ● 資産とは一人の人間が 生まれてきて、どのように生きて暮らし   考えてきたかという 証ではないでしょうか。    それは、形のない愛情だったり、モラルだったり、家訓だったり   するでしょう。その家族らしい生き方を継いでいくことが、相続の   大切な役割だと思います。  ● 残された証の内に、自宅があったり、アパートがあったり、株が あったり、いわゆる経済的な財産があるわけです。  ● 相続を考えるとき、どうしても目に見える財産に集中しがちです   から、争いが発生してしまいます。  ● 現在の社会情勢は特に厳しいものになっていることは否めません。   ですから、基本は家族としての心を継いでいくわけですが、経済的   な財産も必要になります。  ● このときに大事なのが、先に逝く予定の方の、残される方へのご   配慮かと思います。お子様たちの状況を一番わかっていらっしゃる   と思います。また老後のご自分をどれだけ大切に見守ってくれてい   る方か。等十分に吟味して、自分の老後のための資金をしっかり確   保しながら、どのように相続させたらよいか、熟慮ください。  ● 一番に考えることは、自分の老後のことです。    安心して暮らせるように、十分手当てをしましょう。子供に残す   ことよりも、子供に心配をかけないことの方が、人生のしまい方と   して素晴らしいことです。でも、手伝ってもらうことは遠慮しない   で頼みましょう。家族ですから。  ● このようにしたいけどどうでしょうか、という段階で、ぜひ一度   私ども専門家にご相談ください。もっと良いアイディアがあったり、   法的な検討課題などあるかもしれません。

いいずら便り第269号 相続のありかた

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➊ 相続の仕組みや税制を確認する ➋ 法定相続人を確認する    ➌ 資産を把握する    ➍ 誰にどの資産を残すか考える     ➎ 遺言書を書く ➎ー2 遺言書の注意点     ➏ 相続税対策をしていく    ➐ 相続に必要な情報をエンディングノートに書く ➑ 家族でしっかり話し合い同意をもらう、その他 ➑ 家族でしっかり話し合い同意をもらう    遺言書やエンディングノートに、大切なことや伝えたい思いを書 いても、家族の誰も知らなくては書いた意味がありません。    信頼する家族に、必ず知らせておきましょう。    それぞれの事情があるとは思いますが、できれば家族に内容を 知ってもらって、しっかり話し合って同意を得ておけば安心です。    遺言書やエンディングノートは、何回でも書き直すことができま   すから、まず一度書いてから、また検討しましょう。 その他     相続のご相談を受けているときに、気になることがありました。 ある方の遺言書作成のご相談を受けたのですが、同じ保険会社で    11通も保険契約証を持っておられました。    また、他の方は相続対策と称して勧められた、損をする保険をか けておられました。    保険にはいるときには、役に立つ保険をお勧めする当会会員FP   にご相談ください。保険の内容を変更できない状況(認知症等)に なる前に、是非一度 相続のご検討とともに、保険の見直しをお勧め   します。 (*詳しくは、相続の窓口会員専門家にご相談ください。)

いいずら便り第268号 定年後の人生を、楽しく仕上げるために8-8

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➊ 相続の仕組みや税制を確認する ➋ 法定相続人を確認する    ➌ 資産を把握する    ➍ 誰にどの資産を残すか考える     ➎ 遺言書を書く ➎ー2 遺言書の注意点     ➏ 相続税対策をしていく ➐ 相続に必要な情報をエンディングノートに書く ➑ 家族でしっかり話し合い同意をもらう ➐ 相続に必要な情報をエンディングノートに書く ● エンディングノートが生きるのは、自分が病気になったり、認知   症になってしまったとき、また、亡くなってしまったときです。 ● 遺言書のような法的効力はないです。 ● でも、遺言書よりも自由に、これからをよりよく生きるために、指   針になります。 ● なんとなく心配や不安があるとき、文章にすると考えがまとまり、   解決策が分かって、安心できます。 ● 自分の希望を伝えておけば、どんな状況になっても安心です。 ● 安心すると自分らしくのびのびと暮らせるようになり、長生きしま   す。 ● 自分史としても活用できます。生きてきた証をご家族や孫などに残   すことができます。自分を見つめなおし、これからの生きがいを見   つけられるかもしれません。それが面倒な方は、それでも、何か   あったときの、自分のため、家族のために書きましょう。 ● 例えば、通帳と印鑑、保険証、病院名、主治医の名前、お薬手帳の   中身のコピー、傷害保険や生命保険証書、会いたい友人の氏名連絡   先、会いたくない知人の氏名、それらの保管場所(冷蔵庫など) (*詳しくは、相続の窓口会員専門家にご相談ください。)

いいずら便り第267号 定年後の人生を、楽しく仕上げるために8-7

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➊ 相続の仕組みや税制を確認する ➋ 法定相続人を確認する    ➌ 資産を把握する    ➍ 誰にどの資産を残すか考える     ➎ 遺言書を書く ➎ー2 遺言書の注意点  ➏ 相続税対策をしていく ➐ 相続に必要な情報をエンディングノートに書く ➑ 家族でしっかり話し合い同意をもらう ➏ 相続税対策をしていく ● 相続すると、財産を受け取った人に「相続税」がかかります。    相続税を払うために、持っている財産を売ることになっては大変    です。   ● そんなことにならないように、相続税の対象になる財産、ならな    い財産を確認したり、相続税の基礎控除や配偶者の特例などを 使って相続税の対策をしましょう。 ●「 ➌資産を把握する」のところで把握した相続財産のなかには、    相続税の対象にならない財産(死亡から3年より前又は非課税制    度を使って贈与された財産や、お墓や仏壇仏具などの祭祀財産)    があります。   ● 但し、法改正があり、令和6年1月1日以後に贈与される財産に    ついて、暦年贈与や相続時精算課税が大きく変わりますので、後    悔しないように、時間の余裕をもって早めに税理士に相談して対    策しましょう。 ● 養子縁組して、相続人を増やすと基礎控除の額が増えます。 ● 不動産が多い場合は、相続税の資金の準備のため、また遺留分の    対策のためにも生命保険に加入しておくのも対策の一つになるで    しょう。 (*詳しくは、相続の窓口会員専門家にご相談ください。)

いいずら便り第266号 定年後の人生を、楽しく仕上げるために8-6

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➊ 相続の仕組みや税制を確認する ➋ 法定相続人を確認する    ➌ 資産を把握する    ➍ 誰にどの資産を残すか考える ➎ 遺言書を書く ➎ー2 遺言書の注意点     ➏ 相続税対策をしていく ➐ 相続に必要な情報をエンディングノートに書く ➑ 家族でしっかり話し合い同意をもらう ➎ー2 遺言書の注意点 自筆証書遺言の場合   ●自宅保管の場合、亡くなった後遺言書が見つからなければ、遺言    の効力が 発生しません。   ●遺言書が見つかったとき、自宅で開封したり勝手に遺言書のとお    り分割したら、5万円以下の過料に処されます。   ● 必ず、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に検認の申し立てをし    ましょう。 ●封をしないで保管しておいて、中身を改ざんされても困りますか    らしっかり封をしておきましょう。 ●改ざんや紛失を防ぐために、自筆証書遺言書を法務局で預かって    くれる制度があります。 公正証書遺言の場合   ●遺言書を書いてあることを、相続人に知らせておきましょう。   ●自筆証書、公正証書いずれの場合も、遺言執行者を決めておきま    しょう。手続きがスムースに進みます。 (*詳しくは、相続の窓口会員専門家にご相談ください。)

いいずら便り第265号 定年後の人生を、楽しく仕上げるために8-5

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➊ 相続の仕組みや税制を確認する ➋ 法定相続人を確認する    ➌ 資産を把握する    ➍ 誰にどの資産を残すか考える ➎ 遺言書を書く ➎ー2 遺言書の注意点     ➏ 相続税対策をしていく ➐ 相続に必要な情報をエンディングノートに書く ➑ 家族でしっかり話し合い同意をもらう ➎ー2 遺言書の注意点 自筆証書遺言の場合   ●自宅保管の場合、亡くなった後遺言書が見つからなければ、遺言    の効力が 発生しません。   ●遺言書が見つかったとき、自宅で開封したり勝手に遺言書のとお    り分割したら、5万円以下の過料に処されます。   ● 必ず、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に検認の申し立てをし    ましょう。 ●封をしないで保管しておいて、中身を改ざんされても困りますか    らしっかり封をしておきましょう。 ●改ざんや紛失を防ぐために、自筆証書遺言書を法務局で預かって    くれる制度があります。 公正証書遺言の場合   ●遺言書を書いてあることを、相続人に知らせておきましょう。   ●自筆証書、公正証書いずれの場合も、遺言執行者を決めておきま    しょう。手続きがスムースに進みます。 (*詳しくは、相続の窓口会員専門家にご相談ください。)

いいずら便り第265号 定年後の人生を、楽しく仕上げるために8-4-2

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➊ 相続の仕組みや税制を確認する ➋ 法定相続人を確認する    ➌ 資産を把握する    ➍ 誰にどの資産を残すか考える ➎ 遺言書を書く ➏ 相続税対策をしていく ➐ 相続に必要な情報をエンディングノートに書く ➑ 家族でしっかり話し合い同意をもらう ➎ 遺言書を書く 遺言書の種類    ● 自筆証書遺言  自分で手書きで書く    ● 公正証書遺言  公証役場で証人2名の立ち合いで作成    ● 秘密証書遺言  公証役場で認証をしてもらうが中身は秘密   *秘密証書遺言はほとんど作られていない。  ① 自筆証書遺言    書き方を間違えると、無効になってしまう。    自分で手書きで作成する。パソコンや代筆はダメ。録音はダメ。    遺言書には財産の内容や誰に相続させるかはっきりと特定できる    ように。作成日、遺言者の氏名を書いて、押印(シャチハタはダ    メ)夫婦連名など2人以上で書いてはダメ。一人づつ書く。    〇 遺言者が亡くなったとき、裁判所で検認を受ける必要あり。  ② 公正証書遺言    遺言者と証人2名で公証役場で作成。法律のプロが作成するので    安心。戸籍謄本、固定資産評価証明書、不動産登記簿謄本、印鑑    証明書等必要。    証人になれない人は、未成年者、相続人、公証人の配偶者、公証    役場の職員、等利害関係のある人は証人になれない。    〇 遺言者が亡くなったとき、裁判所の検認はいらない。 (*詳しくは、相続の窓口会員専門家にご相談ください。)

いいずら便り第264号 定年後の人生を、楽しく仕上げるために8-4

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➊ 相続の仕組みや税制を確認する ➋ 法定相続人を確認する    ➌ 資産を把握する ➍ 誰にどの資産を残すか考える ➎ 遺言書を書く ➏ 相続税対策をしていく ➐ 相続に必要な情報をエンディングノートに書く ➑ 家族でしっかり話し合い同意をもらう ➍ 誰にどの資産を残すか考える   ➌で把握した資産を、誰に残すか考えましょう。   配偶者の資産も確認し、二次相続のことも検討し、自宅不   動産は子に相続させ、配偶者居住権の登記をして配偶者を   守っておくことも選択肢の一つ。   生前に贈与しておき、相続時精算課税を選択するという方 法もあります。 同じ資産価値で分けることが難しい場合は、遺留分を各相    続人に確保して遺言書を書いておく。 遺留分を残す余裕のない場合は、遺言書を書くに当たり相   続人家族の同意を得ておく。 健康で認知症等になる前に、相続税対策や、負債の整理な ど税理士等専門家に相談して正しく行い、後顧の憂いなく   ゆったり長生きしたいものですね。

いいずら便り第263号 定年後の人生を、楽しく仕上げるために8-3

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➊ 相続の仕組みや税制を確認する ➋ 法定相続人を確認する  ➌ 資産を把握する ➍ 誰にどの資産を残すか考える ➎ 遺言書を書く ➏ 相続税対策をしていく ➐ 相続に必要な情報をエンディングノートに書く ➑ 家族でしっかり話し合い同意をもらう ➌ 資産を把握する  遺言書が書きやすい   資産や負債など財産を一覧表にしてみましょう。   資産は、不動産、土地、預貯金、株やFXなどの有       価証券、投資信託、自動車、家、骨董品、       美術品、宝石、貴金属、ゴルフ場の会員       権   負債は、借金、住宅ローン、自動車ローン、未払    いの所得税、住民税、固定資産税、家賃、 未払いの医療費、保証人の立場(特に会社経        営をされていた方が、連帯保証人になっている と、会社の借金が相続人まで及ぶので、要注意) プラスが大きすぎたら、節税対策。マイナスは元気   なうちに整理しておきましょう。 必ず、税理士に相談しながら、対策しましょう。

いいずら便り第262号 定年後の人生を、楽しく仕上げるために8-2

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 相続の仕組みや税制を確認する  ➋ 法定相続人を確認する  ➌ 資産を把握する  ➍ 誰にどの資産を残すか考える  ➎ 遺言書を書く  ➏ 相続税対策をしていく  ➐ 相続に必要な情報をエンディングノートに書く  ➑ 家族でしっかり話し合い同意をもらう  では、ひとつづつみていきます。 ➊ 相続の仕組みや税制を確認する   相続税で利用できる主な控除6つ   1 基礎控除 3000万円+600万円×法定相続人人数   2 配偶者の税軽減 被相続人の配偶者の相続財産が1億6千万円     もしくは法定相続分の範囲内までは相続税が非課税になる   3 未成年者の税額控除   4 障害者の税額控除   5 相次相続控除(続けて起きた相続の控除)   6 贈与税額控除  *税金の詳細は、税理士に相談してください* ➋ 法定相続人を確認する   法律で定められた[遺産を相続する人]をいいます   配偶者は常に相続人。代襲相続もあります。 *詳細は、相続の窓口会員専門家にご相談ください。

いいずら便り第261号 定年後の人生を、楽しく仕上げるために8-1

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悔いのない理想のお葬式を上げてもらうために  決めておきたいこと   ●葬儀社   ●葬儀プラン   ●どんな規模のお葬式   ●誰を呼びたいか、また、誰は呼びたくないか   ●喪主になってほしい人は誰  葬儀の生前契約をする人も増えています   身寄りのない人や、家族にお葬式のことで迷惑をかけた   くない人が、元気なうちに生前に契約をしています。  契約するときの確認ポイント   ●プランの見直しはできるか   ●解約はできるか、違約金は発生しないか   ●入会金や年会費がないか   ●料金前払いの場合は、葬儀費用を銀行や信託会社に預    けておける「葬儀信託」を扱っている葬儀社を選ぶと    安心です。葬儀社が倒産してもお金が戻ってきます。 又は、葬儀費用のための保険も検討しましょう。 おしゃれして、遺影写真を撮っておきましょう。   お葬式で遺影に使える写真がないと、ご家族が困るケー   スは意外と多いです。若いころの写真を引き伸ばすより   家族に残す素敵な一枚を用意しませんか。

いいずら便り第260号 定年後の人生を、楽しく仕上げるために7

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いいずら便り第259号 定年後の人生を、楽しく仕上げるために6

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老後資金の減少については、様々な要因がありますが、一般的には以下のようなことが挙げられます。 ● 年金収入の減少や不安定さ。  年金制度の改革や経済状況の変化により、将来の年金収入が減る 可能性があります。年金から引かれる税金が増えています。また、 年金受給開始年齢の引き上げや受給額の見直しもあります。 ● 生活費の増加。物価が急騰しています。また、高齢になり、施  設に入居することになると月に20万円前後の費用が掛かり、入居  一時金は全国平均350万円位掛かります。(老人ホーム検索サイトみんなの介護より)  ● 子供や孫への援助や贈与。  ● 住宅のリフォームや、車の買い替えなど。 ● 資産運用の不足や失敗。老後資金を増やすためには、金利が低  い預貯金には頼れないので、株式や投資信託などの資産運用も  IDECOやNISAを利用して行うことや、保険商品で行うことが有効で  す。しかし、資産運用にはリスクも伴いますので、適切な知識や  情報が必要です。ファイナンシャルプランナーなど専門家に相談  しましょう。 ● 老後資金の減少を防ぐためには、早めに老後のライフプランを  立てて、必要な資金額を見積もり、収入と支出のバランスを考  えることが大切です。 ● また、長く働くことや生活費を見直すことも効果的です。さら  に、資産運用にも挑戦してみるとよいでしょう。

いいずら便り第258号 定年後の人生を、楽しく仕上げるために5

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老後生活にどのくらいお金が必要でしょうか 最低限必要な生活費は    22万円 普通に暮らしたい     27万円 ゆとりをもって生活したい  32~37万円   年金は、夫婦二人でいくらもらえるのでしょうか 会社員夫婦(妻は専業主婦)  22万1504円 自営業(個人事業主)夫婦    一人当たり6万5008円                  二人で 13万0016円        2019年6月に金融庁は、老後資金として「2067万円」が必要と発表しました。 金融リテラシー調査によると、50歳代でこの資金が確保できていないと回答した世帯が、72%いるとの報告があります。 年金で老後は暮らせないといえるでしょう。 年ごとに増税や社会保険の切り捨て、減額が行われており、老後の不安がますます深刻になってきています。

いいずら便り第257号 定年後の人生を、楽しく仕上げるために4

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*お金の手当て*  ● 定年後の老後にどんな収入があって、生活費はどのくらい必要な   のか。預貯金や財産はどのくらいあるのか。   結構のんきに生きてきた方もいらっしゃるのではないでしょうか。 ● のんきにゆったり生きるのは良いのですが、今後生活環境はます   ます厳しくなっていくようですね。 ● 2019年に金融庁が老後に2000万円必要という試算を発表   しました。足りなくて心配という方、いらっしゃると思います。 *老後が不安な世帯は、8割以上* ● 年代別の不安度は、20代から40代が90%以上、少しづつ下   がって、70代以上は75%くらいになっています。 ● 若い世代は、確かに少子高齢化、労働人口の減少、長寿社会とい   うことで、少人数で一人のお年寄りの生活を支えていかなくては   ならない、という認識はあると思います。さらに、その先に自分   たちの老後がありますから。 *老後生活の不安要素は何?* ● 年金や保険が足りない。特に自営業者の場合国民年金が少ない! ● 年金保険料を納めても、少子高齢化が進む中、十分に受け取れな   いのではないかと不安。 ● 保険は嫌いという人もいて、真剣に考えてこなかった。 ● 預貯金などが少ない。金融機関の利息が極端に減った。 ● 給与も上がらず、生活にゆとりがなく、老後の準備ができない。 ● 給与ばかりか退職金も少ない。退職金のない企業も増えている。 ● 物価が軒並み上がり続けている。今後も不安。   次号では、老後にどのくらいお金が必要か考えてみましょう。

いいずら便り第256号 定年後の人生を、楽しく仕上げるために3

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*エンディングノート*  ● エンディングノートとはどんなものか、ほとんど   の人は知っています。ですが、実際にエンディン   グノートを書いている人は、1割にもなりません。       *どうしてでしょうか* ● 「人生の最後」を考えるのが怖い、憂鬱だ。  ・誰でも自分は死なない、死にたくないと思っています。   誰もさけることができないことに向き合ってみませんか。 ● 日記も苦手、気持ちを書く習慣がない。  ・作文は学生の頃以来で、面倒くさい。     *難しく考えないで!家族に伝えておきたい       大事な情報や、想いが書いてあればOKです。 ● どう書いたらよいかわからない。  ・まずは、希望や家族への感謝の気持ちなどから。  ・保険、年金、不動産、税金のこと。  ・医療や介護の希望。  ・お葬式やお墓の希望。  ・誰に何を継いでほしいか、相続のこと。  ・その他、気になっていること。 *エンディングノートの効用* ● そういえば、これを何とかしておかないととか、そろ そろ断捨離しようとか、家族のことを改めて考えたり    とか、いろいろな気づきがあります。これからの人生    を前向きに、安心して生きられます。

いいずら便り第255号 定年後の人生を、楽しく仕上げるために2

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いいずら便り第254号 定年後の人生を、楽しくしあげるために1

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● 長期間、当事者は拘束されます   信託の持つ機能として【資産承継の指定(遺言代用)】があります。  さらに言うと、“後継ぎ遺贈型受益者連続信託”を契約した場合には、 1次相続だけでなく、2次以降の財産承継者まで自分一人で決定でき るという画期的な機能があります。  これにより、相続関係が複雑な家庭(前妻と後妻との間に子がいるケー スや、親の財産を継いだ長男に子供がいないケース)などの資産承継や 事業承継などでは、この機能が大きな効果を持つ可能性があります。   一方で、何世代にもまたがり、長期に亘って資産の処分に制限をかける ようなことにもなりかねず、かえって争族や不測の事態を誘発しかねないリス クがあるのも事実です。 20年、30年先を見据えた家族信託の設計には、通常以上の熟慮と親 族関係者への想いの伝達・共有・納得が必要です。  可能な限りシンプルで短期的な信託をお勧めしますが、どうしても上記の ような信託を契約する場合には、ぜひ信託に精通した専門家にご相談くだ さい。

いいずら便り第253号 家族信託のメリット・デメリット8

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いいずら便り第252号 家族信託のメリット・デメリット7

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➎ 家族信託を組むだけでは、直接的に税金の メリットはありません ●人によっては、相続税対策として、家族信託組成後に不動産を売却したり、買い 替えたり、賃貸アパートを建設したりして保有資産の組換えを実行することがあります。 ●しかし本来は、家族信託=節税策という短絡的な話ではありませんので、節税対策として家族信託を検討する方は、そのための節税計画を持っていなければ、家族信託を組むだけでは何ら節税効果は見込めません。 相続発生時における財産評価の減額効果が無いこと等は十分に理解すべきです。 ●老親や家族にとって何を実現したいのかという「目的」を明確にしなければ、そのた めの家族信託の設計はできません。 ●相続税対策なのか、成年後見制度に代わる負担の少ない柔軟な財産管理の実 現なのか、将来の遺産争いを予防する目的なのか・・・。 ●何を実現したいのかという目的をおろそかにしていることがあります。家族内で意思   統一をしておくことが大切です。 ●家族信託は、認知症による資産凍結対策、資産凍結回避の先にある相続税対策や空き家対策、あるいは事業承継対策、共有不動産の塩漬け回避策、親なき 後問題への備え・・・など様々なニーズに応えうる「手段」であるという正しい理解のもと、まずは本人及び家族の“想い”を皆で共有した上で、その目的を実現する選択肢の一つとして家族信託を検討する必要があります。

いいずら便り第251号 家族信託のメリット・デメリット6

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 税務申告する手間が増える 信託で年間3万円以上の収入がある場合  ● 信託計算書、信託計算書合計表を税務署に提出。    (前年分を毎年1/31までに提出)     ● 毎年の確定申告のとき、信託した不動産から所得が    ある場合は、不動産所得用の明細書の他に、信託財    産に関する明細書を別に作成し、添付する必要があ    ります。  ● 顧問税理士さんがいる場合は、税理士さんがしてく    れます。 ➍ 信託に精通した専門家が少ない。  ● 家族信託は最先端の分野ですから、弁護士・司法書    士・税理士・行政書士等の専門家・公証人ならだれ    でも相談できるという訳ではありません。  ● 中途半端な知識や経験の浅い専門家に相談するとリ    スクが高くなります。  ● 財産管理・資産承継の仕組みである家族信託につい    て、しっかりした見識と実務経験がある法律専門家    に相談しましょう。  ● 誰にも相談しないで、書籍やインターネットの情報    だけで家族信託を実行しようとするのは、危険です    から絶対避けましょう。

いいずら便り第250号家族信託のメリット・デメリット5

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家族信託のデメリット  信託にも限界がある 信託では対応できない、遺言でなければできないこと。  ● 遺留分侵害額請求されたときの、遺留分負担の順序    は遺贈(その他の遺言)を受けた者が先、その次に    生前贈与を受けた者が負担することになっています。    複数の同時受贈者がいる場合、負担の順序を遺言で    指定できます。(民法1047条1項2号ただし書)  ● 相続が発生したときの遺産全てを、生前の信託契約    では網羅しておけないので、信託財産から外れてい    る財産について、別に遺言書を作成しておく必要が    あります。    遺言書がないと、遺産分割協議をしなければなりま    せん。 信託の受託者には「身上監護権」がありません。  ● 身上監護権が必要ならば、成年後見制度を利用し、    後見人として身上監護権を行使します。  ● 通常は、子、家族の立場で、入院・入所手続きをす    ることができますので、実質的には子や家族である    受託者が身上監護面でも対応できると思われます。  ● ただし、オレオレ詐欺をはじめとする詐欺被害に    遭ってしまったときに、取消権が行使できるのは成    年後見人だけですから、念のために任意後見契約も    結んでおいた方が良いでしょう。

いいずら便り第249号

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