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長野県で相続の相談をするなら

相続の窓口

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いいずら便り

おひとりさまの”幸せ・安心の老後” おひとりさまとは 未婚の方 お子様のいないご夫婦   親族が近くにいない方 配偶者が亡くなり独り身になった方 等 おひとりさまの老後と相続対策   ➊ 認知症に備えて、委任契約を結んでおく   ➋ 身元保証人が必要なことが出てくる。身元保証人がいないと。   ➌ 任意後見契約を結んでおく   ➍ 死後事務委任契約を結んでおく      亡くなった直後の役所の手続き、ご葬儀やお墓の手配      空き家になった自宅や家財の整理、等   ➎ 遺言書を書いて、お世話になった方に財産を継いでもらう。又     は社会貢献で寄付する。      ● 委任契約して頼める人、身元保証人になれる人      ● 委任して頼まない方がよい人、身元保証人になれない人   飛ぶ鳥跡を濁さずの精神で、きちんと決めておきましょう           次の271号から具体的に検討します。 

いいずら便り第270号 おひとりさまの相続対策1

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   資産とは  ● 資産とは一人の人間が 生まれてきて、どのように生きて暮らし   考えてきたかという 証ではないでしょうか。    それは、形のない愛情だったり、モラルだったり、家訓だったり   するでしょう。その家族らしい生き方を継いでいくことが、相続の   大切な役割だと思います。  ● 残された証の内に、自宅があったり、アパートがあったり、株が あったり、いわゆる経済的な財産があるわけです。  ● 相続を考えるとき、どうしても目に見える財産に集中しがちです   から、争いが発生してしまいます。  ● 現在の社会情勢は特に厳しいものになっていることは否めません。   ですから、基本は家族としての心を継いでいくわけですが、経済的   な財産も必要になります。  ● このときに大事なのが、先に逝く予定の方の、残される方へのご   配慮かと思います。お子様たちの状況を一番わかっていらっしゃる   と思います。また老後のご自分をどれだけ大切に見守ってくれてい   る方か。等十分に吟味して、自分の老後のための資金をしっかり確   保しながら、どのように相続させたらよいか、熟慮ください。  ● 一番に考えることは、自分の老後のことです。    安心して暮らせるように、十分手当てをしましょう。子供に残す   ことよりも、子供に心配をかけないことの方が、人生のしまい方と   して素晴らしいことです。でも、手伝ってもらうことは遠慮しない   で頼みましょう。家族ですから。  ● このようにしたいけどどうでしょうか、という段階で、ぜひ一度   私ども専門家にご相談ください。もっと良いアイディアがあったり、   法的な検討課題などあるかもしれません。

いいずら便り第269号 相続のありかた

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➊ 相続の仕組みや税制を確認する ➋ 法定相続人を確認する    ➌ 資産を把握する    ➍ 誰にどの資産を残すか考える     ➎ 遺言書を書く ➎ー2 遺言書の注意点     ➏ 相続税対策をしていく    ➐ 相続に必要な情報をエンディングノートに書く ➑ 家族でしっかり話し合い同意をもらう、その他 ➑ 家族でしっかり話し合い同意をもらう    遺言書やエンディングノートに、大切なことや伝えたい思いを書 いても、家族の誰も知らなくては書いた意味がありません。    信頼する家族に、必ず知らせておきましょう。    それぞれの事情があるとは思いますが、できれば家族に内容を 知ってもらって、しっかり話し合って同意を得ておけば安心です。    遺言書やエンディングノートは、何回でも書き直すことができま   すから、まず一度書いてから、また検討しましょう。 その他     相続のご相談を受けているときに、気になることがありました。 ある方の遺言書作成のご相談を受けたのですが、同じ保険会社で    11通も保険契約証を持っておられました。    また、他の方は相続対策と称して勧められた、損をする保険をか けておられました。    保険にはいるときには、役に立つ保険をお勧めする当会会員FP   にご相談ください。保険の内容を変更できない状況(認知症等)に なる前に、是非一度 相続のご検討とともに、保険の見直しをお勧め   します。 (*詳しくは、相続の窓口会員専門家にご相談ください。)

いいずら便り第268号 定年後の人生を、楽しく仕上げるために8-8

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➊ 相続の仕組みや税制を確認する ➋ 法定相続人を確認する    ➌ 資産を把握する    ➍ 誰にどの資産を残すか考える     ➎ 遺言書を書く ➎ー2 遺言書の注意点     ➏ 相続税対策をしていく ➐ 相続に必要な情報をエンディングノートに書く ➑ 家族でしっかり話し合い同意をもらう ➐ 相続に必要な情報をエンディングノートに書く ● エンディングノートが生きるのは、自分が病気になったり、認知   症になってしまったとき、また、亡くなってしまったときです。 ● 遺言書のような法的効力はないです。 ● でも、遺言書よりも自由に、これからをよりよく生きるために、指   針になります。 ● なんとなく心配や不安があるとき、文章にすると考えがまとまり、   解決策が分かって、安心できます。 ● 自分の希望を伝えておけば、どんな状況になっても安心です。 ● 安心すると自分らしくのびのびと暮らせるようになり、長生きしま   す。 ● 自分史としても活用できます。生きてきた証をご家族や孫などに残   すことができます。自分を見つめなおし、これからの生きがいを見   つけられるかもしれません。それが面倒な方は、それでも、何か   あったときの、自分のため、家族のために書きましょう。 ● 例えば、通帳と印鑑、保険証、病院名、主治医の名前、お薬手帳の   中身のコピー、傷害保険や生命保険証書、会いたい友人の氏名連絡   先、会いたくない知人の氏名、それらの保管場所(冷蔵庫など) (*詳しくは、相続の窓口会員専門家にご相談ください。)

いいずら便り第267号 定年後の人生を、楽しく仕上げるために8-7

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➊ 相続の仕組みや税制を確認する ➋ 法定相続人を確認する    ➌ 資産を把握する    ➍ 誰にどの資産を残すか考える     ➎ 遺言書を書く ➎ー2 遺言書の注意点  ➏ 相続税対策をしていく ➐ 相続に必要な情報をエンディングノートに書く ➑ 家族でしっかり話し合い同意をもらう ➏ 相続税対策をしていく ● 相続すると、財産を受け取った人に「相続税」がかかります。    相続税を払うために、持っている財産を売ることになっては大変    です。   ● そんなことにならないように、相続税の対象になる財産、ならな    い財産を確認したり、相続税の基礎控除や配偶者の特例などを 使って相続税の対策をしましょう。 ●「 ➌資産を把握する」のところで把握した相続財産のなかには、    相続税の対象にならない財産(死亡から3年より前又は非課税制    度を使って贈与された財産や、お墓や仏壇仏具などの祭祀財産)    があります。   ● 但し、法改正があり、令和6年1月1日以後に贈与される財産に    ついて、暦年贈与や相続時精算課税が大きく変わりますので、後    悔しないように、時間の余裕をもって早めに税理士に相談して対    策しましょう。 ● 養子縁組して、相続人を増やすと基礎控除の額が増えます。 ● 不動産が多い場合は、相続税の資金の準備のため、また遺留分の    対策のためにも生命保険に加入しておくのも対策の一つになるで    しょう。 (*詳しくは、相続の窓口会員専門家にご相談ください。)

いいずら便り第266号 定年後の人生を、楽しく仕上げるために8-6

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➊ 相続の仕組みや税制を確認する ➋ 法定相続人を確認する    ➌ 資産を把握する    ➍ 誰にどの資産を残すか考える ➎ 遺言書を書く ➎ー2 遺言書の注意点     ➏ 相続税対策をしていく ➐ 相続に必要な情報をエンディングノートに書く ➑ 家族でしっかり話し合い同意をもらう ➎ー2 遺言書の注意点 自筆証書遺言の場合   ●自宅保管の場合、亡くなった後遺言書が見つからなければ、遺言    の効力が 発生しません。   ●遺言書が見つかったとき、自宅で開封したり勝手に遺言書のとお    り分割したら、5万円以下の過料に処されます。   ● 必ず、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に検認の申し立てをし    ましょう。 ●封をしないで保管しておいて、中身を改ざんされても困りますか    らしっかり封をしておきましょう。 ●改ざんや紛失を防ぐために、自筆証書遺言書を法務局で預かって    くれる制度があります。 公正証書遺言の場合   ●遺言書を書いてあることを、相続人に知らせておきましょう。   ●自筆証書、公正証書いずれの場合も、遺言執行者を決めておきま    しょう。手続きがスムースに進みます。 (*詳しくは、相続の窓口会員専門家にご相談ください。)

いいずら便り第265号 定年後の人生を、楽しく仕上げるために8-5

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➊ 相続の仕組みや税制を確認する ➋ 法定相続人を確認する    ➌ 資産を把握する    ➍ 誰にどの資産を残すか考える ➎ 遺言書を書く ➎ー2 遺言書の注意点     ➏ 相続税対策をしていく ➐ 相続に必要な情報をエンディングノートに書く ➑ 家族でしっかり話し合い同意をもらう ➎ー2 遺言書の注意点 自筆証書遺言の場合   ●自宅保管の場合、亡くなった後遺言書が見つからなければ、遺言    の効力が 発生しません。   ●遺言書が見つかったとき、自宅で開封したり勝手に遺言書のとお    り分割したら、5万円以下の過料に処されます。   ● 必ず、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に検認の申し立てをし    ましょう。 ●封をしないで保管しておいて、中身を改ざんされても困りますか    らしっかり封をしておきましょう。 ●改ざんや紛失を防ぐために、自筆証書遺言書を法務局で預かって    くれる制度があります。 公正証書遺言の場合   ●遺言書を書いてあることを、相続人に知らせておきましょう。   ●自筆証書、公正証書いずれの場合も、遺言執行者を決めておきま    しょう。手続きがスムースに進みます。 (*詳しくは、相続の窓口会員専門家にご相談ください。)

いいずら便り第265号 定年後の人生を、楽しく仕上げるために8-4-2

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➊ 相続の仕組みや税制を確認する ➋ 法定相続人を確認する    ➌ 資産を把握する    ➍ 誰にどの資産を残すか考える ➎ 遺言書を書く ➏ 相続税対策をしていく ➐ 相続に必要な情報をエンディングノートに書く ➑ 家族でしっかり話し合い同意をもらう ➎ 遺言書を書く 遺言書の種類    ● 自筆証書遺言  自分で手書きで書く    ● 公正証書遺言  公証役場で証人2名の立ち合いで作成    ● 秘密証書遺言  公証役場で認証をしてもらうが中身は秘密   *秘密証書遺言はほとんど作られていない。  ① 自筆証書遺言    書き方を間違えると、無効になってしまう。    自分で手書きで作成する。パソコンや代筆はダメ。録音はダメ。    遺言書には財産の内容や誰に相続させるかはっきりと特定できる    ように。作成日、遺言者の氏名を書いて、押印(シャチハタはダ    メ)夫婦連名など2人以上で書いてはダメ。一人づつ書く。    〇 遺言者が亡くなったとき、裁判所で検認を受ける必要あり。  ② 公正証書遺言    遺言者と証人2名で公証役場で作成。法律のプロが作成するので    安心。戸籍謄本、固定資産評価証明書、不動産登記簿謄本、印鑑    証明書等必要。    証人になれない人は、未成年者、相続人、公証人の配偶者、公証    役場の職員、等利害関係のある人は証人になれない。    〇 遺言者が亡くなったとき、裁判所の検認はいらない。 (*詳しくは、相続の窓口会員専門家にご相談ください。)

いいずら便り第264号 定年後の人生を、楽しく仕上げるために8-4

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➊ 相続の仕組みや税制を確認する ➋ 法定相続人を確認する    ➌ 資産を把握する ➍ 誰にどの資産を残すか考える ➎ 遺言書を書く ➏ 相続税対策をしていく ➐ 相続に必要な情報をエンディングノートに書く ➑ 家族でしっかり話し合い同意をもらう ➍ 誰にどの資産を残すか考える   ➌で把握した資産を、誰に残すか考えましょう。   配偶者の資産も確認し、二次相続のことも検討し、自宅不   動産は子に相続させ、配偶者居住権の登記をして配偶者を   守っておくことも選択肢の一つ。   生前に贈与しておき、相続時精算課税を選択するという方 法もあります。 同じ資産価値で分けることが難しい場合は、遺留分を各相    続人に確保して遺言書を書いておく。 遺留分を残す余裕のない場合は、遺言書を書くに当たり相   続人家族の同意を得ておく。 健康で認知症等になる前に、相続税対策や、負債の整理な ど税理士等専門家に相談して正しく行い、後顧の憂いなく   ゆったり長生きしたいものですね。

いいずら便り第263号 定年後の人生を、楽しく仕上げるために8-3

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➊ 相続の仕組みや税制を確認する ➋ 法定相続人を確認する  ➌ 資産を把握する ➍ 誰にどの資産を残すか考える ➎ 遺言書を書く ➏ 相続税対策をしていく ➐ 相続に必要な情報をエンディングノートに書く ➑ 家族でしっかり話し合い同意をもらう ➌ 資産を把握する  遺言書が書きやすい   資産や負債など財産を一覧表にしてみましょう。   資産は、不動産、土地、預貯金、株やFXなどの有       価証券、投資信託、自動車、家、骨董品、       美術品、宝石、貴金属、ゴルフ場の会員       権   負債は、借金、住宅ローン、自動車ローン、未払    いの所得税、住民税、固定資産税、家賃、 未払いの医療費、保証人の立場(特に会社経        営をされていた方が、連帯保証人になっている と、会社の借金が相続人まで及ぶので、要注意) プラスが大きすぎたら、節税対策。マイナスは元気   なうちに整理しておきましょう。 必ず、税理士に相談しながら、対策しましょう。

いいずら便り第262号 定年後の人生を、楽しく仕上げるために8-2

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 相続の仕組みや税制を確認する  ➋ 法定相続人を確認する  ➌ 資産を把握する  ➍ 誰にどの資産を残すか考える  ➎ 遺言書を書く  ➏ 相続税対策をしていく  ➐ 相続に必要な情報をエンディングノートに書く  ➑ 家族でしっかり話し合い同意をもらう  では、ひとつづつみていきます。 ➊ 相続の仕組みや税制を確認する   相続税で利用できる主な控除6つ   1 基礎控除 3000万円+600万円×法定相続人人数   2 配偶者の税軽減 被相続人の配偶者の相続財産が1億6千万円     もしくは法定相続分の範囲内までは相続税が非課税になる   3 未成年者の税額控除   4 障害者の税額控除   5 相次相続控除(続けて起きた相続の控除)   6 贈与税額控除  *税金の詳細は、税理士に相談してください* ➋ 法定相続人を確認する   法律で定められた[遺産を相続する人]をいいます   配偶者は常に相続人。代襲相続もあります。 *詳細は、相続の窓口会員専門家にご相談ください。

いいずら便り第261号 定年後の人生を、楽しく仕上げるために8-1

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悔いのない理想のお葬式を上げてもらうために  決めておきたいこと   ●葬儀社   ●葬儀プラン   ●どんな規模のお葬式   ●誰を呼びたいか、また、誰は呼びたくないか   ●喪主になってほしい人は誰  葬儀の生前契約をする人も増えています   身寄りのない人や、家族にお葬式のことで迷惑をかけた   くない人が、元気なうちに生前に契約をしています。  契約するときの確認ポイント   ●プランの見直しはできるか   ●解約はできるか、違約金は発生しないか   ●入会金や年会費がないか   ●料金前払いの場合は、葬儀費用を銀行や信託会社に預    けておける「葬儀信託」を扱っている葬儀社を選ぶと    安心です。葬儀社が倒産してもお金が戻ってきます。 又は、葬儀費用のための保険も検討しましょう。 おしゃれして、遺影写真を撮っておきましょう。   お葬式で遺影に使える写真がないと、ご家族が困るケー   スは意外と多いです。若いころの写真を引き伸ばすより   家族に残す素敵な一枚を用意しませんか。

いいずら便り第260号 定年後の人生を、楽しく仕上げるために7

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いいずら便り第259号 定年後の人生を、楽しく仕上げるために6

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老後資金の減少については、様々な要因がありますが、一般的には以下のようなことが挙げられます。 ● 年金収入の減少や不安定さ。  年金制度の改革や経済状況の変化により、将来の年金収入が減る 可能性があります。年金から引かれる税金が増えています。また、 年金受給開始年齢の引き上げや受給額の見直しもあります。 ● 生活費の増加。物価が急騰しています。また、高齢になり、施  設に入居することになると月に20万円前後の費用が掛かり、入居  一時金は全国平均350万円位掛かります。(老人ホーム検索サイトみんなの介護より)  ● 子供や孫への援助や贈与。  ● 住宅のリフォームや、車の買い替えなど。 ● 資産運用の不足や失敗。老後資金を増やすためには、金利が低  い預貯金には頼れないので、株式や投資信託などの資産運用も  IDECOやNISAを利用して行うことや、保険商品で行うことが有効で  す。しかし、資産運用にはリスクも伴いますので、適切な知識や  情報が必要です。ファイナンシャルプランナーなど専門家に相談  しましょう。 ● 老後資金の減少を防ぐためには、早めに老後のライフプランを  立てて、必要な資金額を見積もり、収入と支出のバランスを考  えることが大切です。 ● また、長く働くことや生活費を見直すことも効果的です。さら  に、資産運用にも挑戦してみるとよいでしょう。

いいずら便り第258号 定年後の人生を、楽しく仕上げるために5

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老後生活にどのくらいお金が必要でしょうか 最低限必要な生活費は    22万円 普通に暮らしたい     27万円 ゆとりをもって生活したい  32~37万円   年金は、夫婦二人でいくらもらえるのでしょうか 会社員夫婦(妻は専業主婦)  22万1504円 自営業(個人事業主)夫婦    一人当たり6万5008円                  二人で 13万0016円        2019年6月に金融庁は、老後資金として「2067万円」が必要と発表しました。 金融リテラシー調査によると、50歳代でこの資金が確保できていないと回答した世帯が、72%いるとの報告があります。 年金で老後は暮らせないといえるでしょう。 年ごとに増税や社会保険の切り捨て、減額が行われており、老後の不安がますます深刻になってきています。

いいずら便り第257号 定年後の人生を、楽しく仕上げるために4

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*お金の手当て*  ● 定年後の老後にどんな収入があって、生活費はどのくらい必要な   のか。預貯金や財産はどのくらいあるのか。   結構のんきに生きてきた方もいらっしゃるのではないでしょうか。 ● のんきにゆったり生きるのは良いのですが、今後生活環境はます   ます厳しくなっていくようですね。 ● 2019年に金融庁が老後に2000万円必要という試算を発表   しました。足りなくて心配という方、いらっしゃると思います。 *老後が不安な世帯は、8割以上* ● 年代別の不安度は、20代から40代が90%以上、少しづつ下   がって、70代以上は75%くらいになっています。 ● 若い世代は、確かに少子高齢化、労働人口の減少、長寿社会とい   うことで、少人数で一人のお年寄りの生活を支えていかなくては   ならない、という認識はあると思います。さらに、その先に自分   たちの老後がありますから。 *老後生活の不安要素は何?* ● 年金や保険が足りない。特に自営業者の場合国民年金が少ない! ● 年金保険料を納めても、少子高齢化が進む中、十分に受け取れな   いのではないかと不安。 ● 保険は嫌いという人もいて、真剣に考えてこなかった。 ● 預貯金などが少ない。金融機関の利息が極端に減った。 ● 給与も上がらず、生活にゆとりがなく、老後の準備ができない。 ● 給与ばかりか退職金も少ない。退職金のない企業も増えている。 ● 物価が軒並み上がり続けている。今後も不安。   次号では、老後にどのくらいお金が必要か考えてみましょう。

いいずら便り第256号 定年後の人生を、楽しく仕上げるために3

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*エンディングノート*  ● エンディングノートとはどんなものか、ほとんど   の人は知っています。ですが、実際にエンディン   グノートを書いている人は、1割にもなりません。       *どうしてでしょうか* ● 「人生の最後」を考えるのが怖い、憂鬱だ。  ・誰でも自分は死なない、死にたくないと思っています。   誰もさけることができないことに向き合ってみませんか。 ● 日記も苦手、気持ちを書く習慣がない。  ・作文は学生の頃以来で、面倒くさい。     *難しく考えないで!家族に伝えておきたい       大事な情報や、想いが書いてあればOKです。 ● どう書いたらよいかわからない。  ・まずは、希望や家族への感謝の気持ちなどから。  ・保険、年金、不動産、税金のこと。  ・医療や介護の希望。  ・お葬式やお墓の希望。  ・誰に何を継いでほしいか、相続のこと。  ・その他、気になっていること。 *エンディングノートの効用* ● そういえば、これを何とかしておかないととか、そろ そろ断捨離しようとか、家族のことを改めて考えたり    とか、いろいろな気づきがあります。これからの人生    を前向きに、安心して生きられます。

いいずら便り第255号 定年後の人生を、楽しく仕上げるために2

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いいずら便り第254号 定年後の人生を、楽しくしあげるために1

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● 長期間、当事者は拘束されます   信託の持つ機能として【資産承継の指定(遺言代用)】があります。  さらに言うと、“後継ぎ遺贈型受益者連続信託”を契約した場合には、 1次相続だけでなく、2次以降の財産承継者まで自分一人で決定でき るという画期的な機能があります。  これにより、相続関係が複雑な家庭(前妻と後妻との間に子がいるケー スや、親の財産を継いだ長男に子供がいないケース)などの資産承継や 事業承継などでは、この機能が大きな効果を持つ可能性があります。   一方で、何世代にもまたがり、長期に亘って資産の処分に制限をかける ようなことにもなりかねず、かえって争族や不測の事態を誘発しかねないリス クがあるのも事実です。 20年、30年先を見据えた家族信託の設計には、通常以上の熟慮と親 族関係者への想いの伝達・共有・納得が必要です。  可能な限りシンプルで短期的な信託をお勧めしますが、どうしても上記の ような信託を契約する場合には、ぜひ信託に精通した専門家にご相談くだ さい。

いいずら便り第253号 家族信託のメリット・デメリット8

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いいずら便り第252号 家族信託のメリット・デメリット7

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➎ 家族信託を組むだけでは、直接的に税金の メリットはありません ●人によっては、相続税対策として、家族信託組成後に不動産を売却したり、買い 替えたり、賃貸アパートを建設したりして保有資産の組換えを実行することがあります。 ●しかし本来は、家族信託=節税策という短絡的な話ではありませんので、節税対策として家族信託を検討する方は、そのための節税計画を持っていなければ、家族信託を組むだけでは何ら節税効果は見込めません。 相続発生時における財産評価の減額効果が無いこと等は十分に理解すべきです。 ●老親や家族にとって何を実現したいのかという「目的」を明確にしなければ、そのた めの家族信託の設計はできません。 ●相続税対策なのか、成年後見制度に代わる負担の少ない柔軟な財産管理の実 現なのか、将来の遺産争いを予防する目的なのか・・・。 ●何を実現したいのかという目的をおろそかにしていることがあります。家族内で意思   統一をしておくことが大切です。 ●家族信託は、認知症による資産凍結対策、資産凍結回避の先にある相続税対策や空き家対策、あるいは事業承継対策、共有不動産の塩漬け回避策、親なき 後問題への備え・・・など様々なニーズに応えうる「手段」であるという正しい理解のもと、まずは本人及び家族の“想い”を皆で共有した上で、その目的を実現する選択肢の一つとして家族信託を検討する必要があります。

いいずら便り第251号 家族信託のメリット・デメリット6

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 税務申告する手間が増える 信託で年間3万円以上の収入がある場合  ● 信託計算書、信託計算書合計表を税務署に提出。    (前年分を毎年1/31までに提出)     ● 毎年の確定申告のとき、信託した不動産から所得が    ある場合は、不動産所得用の明細書の他に、信託財    産に関する明細書を別に作成し、添付する必要があ    ります。  ● 顧問税理士さんがいる場合は、税理士さんがしてく    れます。 ➍ 信託に精通した専門家が少ない。  ● 家族信託は最先端の分野ですから、弁護士・司法書    士・税理士・行政書士等の専門家・公証人ならだれ    でも相談できるという訳ではありません。  ● 中途半端な知識や経験の浅い専門家に相談するとリ    スクが高くなります。  ● 財産管理・資産承継の仕組みである家族信託につい    て、しっかりした見識と実務経験がある法律専門家    に相談しましょう。  ● 誰にも相談しないで、書籍やインターネットの情報    だけで家族信託を実行しようとするのは、危険です    から絶対避けましょう。

いいずら便り第250号家族信託のメリット・デメリット5

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家族信託のデメリット  信託にも限界がある 信託では対応できない、遺言でなければできないこと。  ● 遺留分侵害額請求されたときの、遺留分負担の順序    は遺贈(その他の遺言)を受けた者が先、その次に    生前贈与を受けた者が負担することになっています。    複数の同時受贈者がいる場合、負担の順序を遺言で    指定できます。(民法1047条1項2号ただし書)  ● 相続が発生したときの遺産全てを、生前の信託契約    では網羅しておけないので、信託財産から外れてい    る財産について、別に遺言書を作成しておく必要が    あります。    遺言書がないと、遺産分割協議をしなければなりま    せん。 信託の受託者には「身上監護権」がありません。  ● 身上監護権が必要ならば、成年後見制度を利用し、    後見人として身上監護権を行使します。  ● 通常は、子、家族の立場で、入院・入所手続きをす    ることができますので、実質的には子や家族である    受託者が身上監護面でも対応できると思われます。  ● ただし、オレオレ詐欺をはじめとする詐欺被害に    遭ってしまったときに、取消権が行使できるのは成    年後見人だけですから、念のために任意後見契約も    結んでおいた方が良いでしょう。

いいずら便り第249号

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家族信託のデメリット 損益通算ができなくなる  アパートや貸地など収益物件を信託財産に入れた場合、信託不動産の年間収支の赤字は、なかったものとみなされます。(租税特別措置法41の4の2)  信託不動産に関する損失は、信託財産以外からの所得と損益通算して課税対象の所得を減らせません。また、損失の翌年への繰り越しもできません。税務上不利益が生じないか、十分な検討が必要です。  信託契約を複数に分けた場合も、それぞれの信託契約をまたいだ損益通算もできません。家族信託を検討するときは、精通した専門家や税理士に相談してください。

いいずら便り第248号

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家族信託のメリット 家族信託は遺言書の機能があり、受遺者の財産を管理することも    できる。   *本人の死亡により、遺産をもらったAが既に財産管理の能力が無い場合には、     受遺者であるAに成年後見人をつけて、財産管理をしてもらわなければならな     いかもしれません。    ですが、家族信託だと、もともと「遺言」の機能として本人死亡後の財産の承     継者を家族信託の契約書の中で指定できる上に、本人が亡くなった後も引き     続き受託者の下で、財産の管理をすることが可能になります。    例えば、高齢のご主人が亡くなった後に遺される認知症の妻がいるとすれば、     引き続き信託の中で、妻の生涯にわたる財産管理・生活資金をサポートするこ     とができます。 ➍ 家族信託で自分の思い通りの資産承継の道筋ができる  *家族信託には遺言の機能があり、さらに2次相続以降の資産の承継先まで自     分で指定することができます。 このことにより、自分の希望する順番で何段階に も資産承継者(=「受益者」)を指定することができます。     また、1次相続による承継者:高齢の配偶者などが認知症や障害により、遺      言等で次の承継者を指定できない場合に、その人に代わって資産承継者を指 定することができます(高齢の配偶者が遺言を書いたのと同じ効果)。 ➎ 家族信託で不動産の共有回避や共有不動産の塩漬け予防ができる *不動産を将来的に兄弟・親戚等で共有せざるを得ない場合、あるいは、既に兄 弟等で不動産が共有になってしまっている場合、何らかの事情により共有者全 員の同意が得られなくなり、必要なタイミングで不動産が有効活用・処分できな    くなり、いわゆる塩漬けになってしまうリスクを回避できます。

いいずら便り第247号

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家族信託のメリット 本人(老親など)の体調・判断能力に左右されない財産管 理処分ができる *認知症による資産凍結の対策    信託した後に本人の判断能力が低下・喪失しても、“本人の意思確認手続      き”が本人に対して行われないので、実質的に“資産凍結”されず、財産管理      の担い手である子(受託者)が、財産の管理や処分をスムーズに実行できる ➋ 成年後見制度の代りに柔軟な財産管理ができる   *成年後見(任意後見)には次のとおり負担や制約がある     A 家庭裁判所又は後見監督人への定期的な報告義務     B 後見監督人が選任されると、後見監督人の報酬が月1~2万       円 がずっと続く     C 成年後見人ができることは、家族ではなく本人にとってメ       リットのあることのみに限られる       (例えば、農家で、本人がそれまで種苗や飼料肥料の購入を        してくれたが、後見人がつくとできなくなる        年に一度家族旅行に行く費用を出してくれていた本人に後        見人がつくと、できなくなる) *家族信託による財産管理     ● 本人が元気なうちに、本人の希望や方針と、信託する人に付       与する権限を、信託契約書に記載しておけるので、その希望       や方針に反しない限り、財産を託された人は柔軟な財産管理       や積極的な資産の有効活用ができる。     ● 成年後見制度下では実行できない資産の組み換え(遊休不動       産の開発、老朽化した賃貸物件の建て替え、不動産の買い替       え、借金によるアパートの建設等)による相続対策も、本人       の健康状態に関係なく、相続発生の直前まで継続できる

いいずら便り第246号家族信託のメリット・デメリット1

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いいずら便り第245号家族信託と空き家2

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相続や遺贈で空き家になった実家を相続した場合 相続や遺贈を受けてから3年以内に売却した場合。 譲渡益について金3000万円まで控除されます。  (租税特別措置法第35条第3項:被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所    得の特別控除の特例)  受益者の死亡により終了した家族信託の、残余財産の 帰属権利者が信託財産だった不動産を取得して、売却し   た場合  3000万円までの控除は適用されません。  相続が発生した後、また家族信託終了後空き家をどうするか、よく検討する必要がありますね。  空き家の3000万円控除の特例は、相続人が被相続人から相続した空き家等を適正に管理する責任を負うので、控除するという趣旨です。  信託終了による残余財産の取得は、法律上の相続・遺贈には当たらず、信託行為の当事者でない帰属権利者は、権利を放棄することができます。  ということから、帰属権利者による残余財産の取得を相続人による相続・遺贈による空き家の取得と同様には取り扱わないということです。  詳しくは税理士にご相談ください。      (次回は、空き家控除の要件) 

いいずら便り第244号家族信託と相続空き家1

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● 生命保険金(死亡保険金)は「受取人」の固有財産 死亡保険金は受取人の固有財産なので、相続財産にはなりません。 でも受取人が被保険者より先に死亡した場合はどうなるでしょう。  保険法第46条(保険金受取人の死亡) 保険金受取人が保険事故の発生前に死亡したときは、その相続人の全員が保険金  受取人となる。 受取人が先に死亡した場合の保険金受取人については規定されていますが、 受取る割合までは規定されていないため、民法427条にしたがい、各人 が平等の割合で取得することになります。 ● 死亡保険金は遺産分割協議の対象外 遺産分割協議書に書かなくてよい財産です。 ● 死亡保険金は、相続財産ではないが、相続税の課税対象 みなし相続財産の控除(500万円×相続人の数)額の範囲内なら相続 税はかかりません。範囲外は相続税がかかります。 ● 相続放棄をした相続人でも、死亡保険金を受け取れる 注意点:みなし相続財産の控除の適用を受けられないので、相続税 の負担の面では不利になります。 生命保険が相続財産になり遺産分割協議になる場合 ● 生命保険金の受取人が「被相続人」だった場合 ● 生命保険金の受取人が指定されていない場合 ※詳しくは、相続に強い保険のプロに相談してください。

いいずら便り第243号意外と知らない保険の活用

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老後から相続への道筋で、問題や不安なことがあるときに、役に立つのが生命保険ではないでしょうか。  例えば、体調を壊したり認知症になってしまい、在宅介護が必要になったり、介護施設に入所しなければならない時にはお金が必要になります。  相続財産が自宅不動産が主で、現預金はあまりない場合には、遺留分を渡さなければならない場面もあります。  そんなときに、自宅を引き継ぐ家族に保険金が入るようにしておいてくれたら、相続もスムーズに進み助かります。幸せはお金だけではないけれど、あれば越したことはないですね。  ここで、生命保険のメリットを検討します。  〇 少ないお金で大きなお金を準備できる  〇 遺産分割の対象にならない財産である  〇 相続放棄しても保険金は受け取ることができる  〇 500万円×法定相続人の数=非課税金額  〇 受取人を指定できる  〇 受取人をいつでも変えられる  〇 現在のところ、銀行に預けるよりは増える可能性がある  〇 家族の将来への安心が担保される

いいずら便り第242号意外と知らない保険の活用1

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