Skip to the content

長野県で相続の相談をするなら

相続の窓口

MATSUMOTO
  • HOME
  • 相続の窓口とは
  • 相続実務学校とは
    • 会員専用
  • 専門家の一覧
    • 相続コンサルタント
    • 地域別専門家
      • 長野地域
      • 松本地域
      • 諏訪地域
      • 佐久地域
      • 上小地域
      • 山梨県
    • お墓問題
    • エンディングノート
    • 不動産問題
    • 不動産登記
    • 事業承継
    • 外国人の相続
    • 家族信託
    • 市役所届け出
    • 成年後見
    • 法定相続人調査
    • 生前贈与
    • 相続の基礎知識
    • 相続問題解決
    • 相続対策
    • 相続放棄
    • 相続税計算
    • 税務申告・納税
    • 葬儀
    • 税資金準備
    • 遺産分割協議
    • 遺言書
    • 遺贈
  • お知らせ
    • いいずら便り
  • お問合せ
  • HOME
  • 相続の窓口とは
  • 相続実務学校とは
    • 会員専用
  • 専門家の一覧
    • 相続コンサルタント
    • 地域別専門家
      • 長野地域
      • 松本地域
      • 諏訪地域
      • 佐久地域
      • 上小地域
      • 山梨県
    • お墓問題
    • エンディングノート
    • 不動産問題
    • 不動産登記
    • 事業承継
    • 外国人の相続
    • 家族信託
    • 市役所届け出
    • 成年後見
    • 法定相続人調査
    • 生前贈与
    • 相続の基礎知識
    • 相続問題解決
    • 相続対策
    • 相続放棄
    • 相続税計算
    • 税務申告・納税
    • 葬儀
    • 税資金準備
    • 遺産分割協議
    • 遺言書
    • 遺贈
  • お知らせ
    • いいずら便り
  • お問合せ

いいずら便り第412号 相続のQ&A

  • 2026-10-23
  • いいずら便り, そうぞく便り

相続の基礎
ℚ 被相続人が連帯保証人になっていた場合、相続人に影響はありますか?
 A   連帯保証人の地位は、相続人に法定相続割合で相続されます。
      被相続人が、生前に借金の連帯保証人になっていた場合、相続人は、法定
     相続割合に応じて「連帯保証人の地位」を相続することになります。       
      例えば、被相続人が生前に1000万円の借金の連帯保証人になっていた
     場合、相続人が配偶者と2名の子供である場合
       配偶者は、   500万円分
       2人の子供は各自250万円分
     の連帯保証債務を相続することになります。
      そして、連帯保証人の地位を相続した相続人は、将来、お金を借りた本人
     が、返済できなくなった場合、連帯保証債務を履行するため、法定相続割合
     に応じて借金を返済しなければなりません。
      このような場合もあるので、被相続人のプラスの遺産が、マイナスの遺産
     より多い場合でも、被相続人が多額の借金の連帯保証人になっている場合な
     どは、そのまま相続してよいか慎重に検討しましょう。
      すでにお金を借りた本人の返済が滞っている場合や、返済能力に問題があ
     る場合などは、相続放棄の申述手続きを検討します。
      注意しなければならないのは、被相続人が会社の代表者で、かつ、その会
     社が金融機関などから事業借入している場合は、代表者個人が、会社の連帯
     保証人になっていることが多いことです。
ℚ 相続人以外の人が権利を主張してきたらどうすればよいでしょうか?         
    A   相続人以外への遺贈や死因贈与契約を締結している場合を除き、原則、遺
 産を取得することができるのは法定相続人だけです。
      一方、被相続人に対して生前お金を貸していた人は、法定相続人であるか
     どうかにかかわらず、被相続人の債務(お金を返す債務)を相続した相続人
     に、債務の履行(返済)を求めることができます。
ℚ 遺産を相続したくない、遺産分割協議に関与したくない場合、どうすれ
     ばよいですか?
    A  相続放棄の申述手続きをすることができます。
        相続放棄の申述手続きが完了した相続人は、はじめから相続人とならな
       かったものとみなされます。
        相続放棄をしたことは、他の相続人には通知されません。親族間でトラブ
       ルが生じないようにするには、自身が相続放棄をしたこと、相続放棄をした
       理由(遺産、負債の情報)などを次順位の相続人に伝えるなどの対応が必要に
       なります。

相続の窓口

Tel 0120-279-130

  •  ー 相続の窓口とは?
  •  ー 相続学校とは?
  •  ー 専門家の一覧
  •  ー お知らせ
  •  ー お問合せ

 copyright2019 souzoku no madoguchi -matsumoto