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いいずら便り第409号 相続登記手続きのよくあるQ&A

  • 2026-10-02
  • いいずら便り, そうぞく便り

遺産分割協議書
 ℚ 遺産分割の協議をしたいのですが、相続人のうち、1人の行方が分か
     りません。どのようにしたらよいですか。
 A   行方不明者が、行方不明となってから一定の年数を経過している場合には
 失踪宣告をすることが考えられます。失踪には普通失踪と特別失踪があり
      ます。
      また、行方不明者のために、同人の最後の住所地の家庭裁判所に不在者財
      産管理人の選任を申し立てた上、選任された同管理人が、不在者の法定代
      理人として、家庭裁判所の許可を得て、不在者のために遺産分割の協議に
      参加することができます。
      その後、同管理人を含めた協議がまとまれば、同管理人は、家庭裁判所か
      ら遺産分割の許可を得たうえで正式に協議を成立させます。
 ℚ 相続人に未成年者がいる場合、遺産分割協議を行うために必要な手続
    きはありますか。
 A  親権者が未成年者と利益相反関係に当たるなどの場合、家庭裁判所に未成年
 者の特別代理人選任の申立手続きを行い、特別代理人が遺産分割協議に参加
       することが必要です。
 なお、親権者がその相続において、未成年者と利益相反関係に当たらない場
       合、親権者が協議に参加し、当該未成年者の氏名の後に「法定代理人 親権
 者 何某」と記名(署名)押印します。
 ℚ 遺産分割協議書に添付する印鑑証明書に有効期限はありますか。 
 A   有効期限はありません。
 ℚ 外国に居住している共同相続人が遺産分割協議をする場合、遺産分割
 協議書に印鑑証明書を添付することができませんが、どのようにすれ
 ばよいのですか。 
 A   在外日本人については、所在地の日本領事館に印鑑登録し、その証明書を
        取得することができる国もあります。
 また、印鑑証明書の代わりに本人の署名に相違ないことの所在地の日本領
      事館等の発給した証明書等でもよいとされています。
 ℚ 遺産分割協議書及び添付する印鑑証明書は返却してもらえますか。 
 A   遺産分割協議書及び添付する印鑑証明書の原本と共に、写しを提出する原本
       還付請求をすれば、原本を返却してもらえます。

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Tel 0120-279-130

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