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いいずら便り第408号 相続登記手続きのよくあるQ&A

  • 2026-09-25
  • いいずら便り, そうぞく便り

遺産分割協議書
 ℚ 遺産分割協議に参加する者の範囲(相続人の範囲)を教えてください
 A   相続権のある者全員が参加する必要があります。そのため、一部の者が参
 加しなかった協議は無効です。
 ℚ 父名義の土地がありますが、父が亡くなった後、その相続登記が未了
 のうちに、先日、母も亡くなりました。子供は3人いますが、その3
 人で遺産分割協議による相続登記を申請することはできますか。
 A  父親が亡くなった後、母親と子供らで遺産分割協議など何らかの手続きをし
 ていない場合、子供3人で遺産分割協議をして相続登記を申請することはで
 きます。
 他方で、母親の存命中に、母親が相続するという遺産分割協議が整っていれ
 ば、一旦母親の名義にしなくてはなりません。その上で、母親の財産につい
       ての遺産分割協議をして、それに基づく相続登記をすることになります。
 ℚ 相続人が3人いますが、そのうちの1人の相続分なき証明書と、残り
 の2人の遺産分割協議書を添付して登記はできますか。
 A   特別受益者が相続分の価額と同じか又は相続分を超える財産の贈与を受け
 ている場合、同受益者は相続分を受けることはできないので、特別受益者
 の参加がなくても遺産分割協議に基づく相続登記をすることができます。
 ℚ 遺言書はありませんが、父親は生前、「財産は全て長男である私に相
 続させる。」と言っていました。しかし、これに沿った遺産分割協議
 に弟が応じません。どのようにすればよいのですか。
 A   話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てる方法があり
 ます。
 ℚ 相続人の1人が行方不明のため、遺産分割協議書に印鑑をもらえませ
 ん。どのようにすればよいでしょうか。
 A   本人に代わって家庭裁判所が選任した不在者財産管理人と遺産分割協議を
 する方法があります。また、行方不明後7年間を経過すれば失踪宣告の申
 立てができます。

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