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いいずら便り第397号 時効と期限(相続税の申告・贈与税の申告)

  • 2026-07-10
  • いいずら便り, そうぞく便り

遺産分割協議には時効はありませんが、基礎控除額を超える相続が発生した場合には、相続税を自己申告して納税する義務があります。   相続税申告と納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日(通常のケースでは被相続人が亡くなった日)から10ヶ月と決められています。
 それを過ぎてしまうと延滞税などのペナルティが発生するため、必ず期限内に申告・納税しましょう。なお放置しても税務署はしっかり財産調査を行うので、免れる可能性はほとんどありません。   だたし、相続後しばらくしてから財産が見つかった場合などでは、相続税の時効が成立している可能性があります。
 相続税の時効(相続税の支払い義務がなくなる期間)は、申告期限から5年または7年です。   被相続人の死亡の事実を知らなかったというような場合には5年、遺産の存在を知りながら申告しなかったというように偽りその他の不正の行為により税を免れた場合には7年間が時効期間(除斥期間)になります。   また、納税者が過大な税額に気づいて納めすぎた税金の還付を請求する権利についても、法定申告期限から5年の期間制限がありますから注意してください。
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 贈与税の時効(贈与税の支払い義務が無くなるまでの期間を言います。当事者による援用を必要としないので、法律的には「除斥期間」といい「時効」と区別しています。)は6年。
 悪意がある場合は、除斥期間は7年まで延長されます。   贈与税の更正(金額の訂正)は、申告期限または加算税の納税義務成立の日から7年を経過する日までできます。

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