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いいずら便り第394号 時効と期限(相続回復請求権・遺留分侵害額請求権)

  • 2026-06-19
  • いいずら便り, そうぞく便り

相続回復請求権の時効:相続権の侵害を知ってから5年 
          (または相続開始から20年)   ● 相続権(相続する権利)が侵害されている
  例
  ・相続排除や相続欠格などの理由により「相続人ではない」兄が、実
   家にそのまま住みついている。
  ・兄弟3人で3分の1ずつ遺産を受け継いだはずなのに、兄が勝手に
   全ての預貯金を自分のものにしてしまった。
  時効期間が過ぎると、権利を請求できなくなる(民法884条)
   ➊ 相続人またはその法定代理人が相続権を侵害された事実を知っ
     たときから5年間
   ➋ 相続開始のときから20年を経過したとき  遺留分侵害額請求権の時効:遺留分が侵害されていることを知っ
             てから1年
            (または相続開始から10年)   ● 遺留分(遺言によっても奪うことができない「最低限もらえる遺産の
   取り分」)が侵害されている
  例
  ・甲さんが亡くなり、相続人が妻と子でした。妻の法定相続分は1/2
   です。遺留分はその半分の1/4です。遺言で、「子に全ての財産を
   相続する」とあった場合、妻は「遺留分侵害額請求」を行うことで
   4分の1の相続財産を取り戻すことができます。

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Tel 0120-279-130

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