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いいずら便り第386号 相続土地国庫帰属制度 第2版

  • 2026-04-24
  • いいずら便り, そうぞく便り

帰属ができない土地  (1)申請ができない土地(申請の段階で直ちに却下となる土地)
 ✖ 建物がある土地
 ✖ 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されて土地
 ✖ 通路その他の他人による使用が予定される土地として、①~④が含
   まれる土地
   ① 現に通路として使われている土地
   ② 墓地内の土地
   ③ 境内地
   ④ 現に水道用地・用悪水路・ため池の用に供されている土地
 ✖ 土壌汚染対策法第2条第1項に規定する特定有害物質により汚染さ
   れている土地
 ✖ 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲につ
   いて争いがある土地  (2)帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場
   合に不承認となる土地)
 ✖ 崖(勾配が30度以上であり、かつ、高さが5m以上のもの)があ
   る土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要す
   るもの
 ✖ 土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他
   の有体物が地上にある土地
 ✖ 除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有
   体物が地下にある土地
 ✖ 隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管
   理又は処分をすることができない土地(囲繞地等)
 ✖ そのほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力
   を要する土地(災害の危険の措置が必要、土地に生息する動物の被
   害、整備が必要な森林、管理費用以外に金銭債務を国が負担する土
   地、申請者の金銭債務を承継する土地) 

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Tel 0120-279-130

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