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いいずら便り第377号 相続登記のはじめの一歩3

  • 2026-02-20
  • いいずら便り, そうぞく便り

義務の対象となる不動産は何ですか?
 * 相続により取得したことを知った不動産(土地・建物)が義務の
   対象です。
   遺産分割が成立した場合や、亡くなった方から相続人に対して遺贈
   をした場合等も対象になります。
● 亡くなった親が不動産を所有していたかもしれないのですが、
  よくわかりません。このような場合でも、相続登記をしなけ
  ればならない義務がありますか?
 * 相続登記の義務は、特定の不動産を相続で取得したことを「知った
   日」からスタートしますので、取得した不動産を具体的に知るまで
   は、相続登記の義務はありません。
● 亡くなった親が所有していた不動産について、遺産分割の結
  果、私の兄が相続した不動産があります。兄は相続登記をし
  ていないようですが、私にも相続登記の義務があるのでしょ
  うか?
 * 相続登記の義務は、不動産を相続で取得した方が対象ですから、あ
   なたには相続登記の義務はありません。
● 亡くなった親が所有していた不動産について、兄と姉がもめ
  ており遺産分割をしていません。私はその不動産を相続する
  つもりはありませんが、私にも相続登記の義務はありますか
 * あなたにも相続登記の義務があります。
   遺産分割していない場合は、すべての相続人が法定相続分の割合で
   不動産を取得(共有)した状態になるので、あなたも不動産を相続
   で取得したことになるためです。
   ただし、遺産分割が調い、その不動産の所有者があなた以外の者と
   なった場合には、あなたの義務はなくなります。
   なお、3年以内に遺産分割の結果に基づく相続登記が難しそうなら、
   あなたが単独で行うことができる相続人申告登記をすることで、義
   務が履行されたとみなされます。

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