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いいずら便り第370号 相続のルールが大きく変わりました3

  • 2025-12-27
  • いいずら便り, そうぞく便り

4 自筆証書遺言の方式の緩和 (平成31年1月13日施行)
   ● 自筆証書遺言は財産目録については、手書きで作成する必要が
     なくなった。財産目録の各ページに署名押印する必要あり。
     ⁂ 改正前
       遺言書の全文を自書しなければならなかった。
       財産目録も全文自書しなければならなかったので、負担が
       重かった。
     ⁂ 改正後
       自書によらないで財産目録を添付できる。
       ・パソコンで目録作成
       ・通帳のコピーを添付
     遺言書本文は自書し、財産目録には署名押印をすればよい。
5 法務局で自筆証書遺言書保管制度(令和2年7月10日施行)
   ● 生前に遺言書の保管申請
     本人が申請する。遺言の内容の相談はできない。
     遺言書は画像をデータ化保管し、原本も保管される。
     本人は遺言書の閲覧ができる。
   ● 相続開始後、相続人等は遺言書の有無について証明書や遺言書
     の写しの交付を受けたり、遺言書の画像データの閲覧ができる。
     ・ 遺言書について交付の申請等があった後、法務局から、他
       の相続人に遺言書が保管されていることの通知をする。
  遺言書が法務局で保管されていた場合は、家庭裁判所での検認不要。
  法務局での保管には数千円の費用がかかる。
  ホームページで、保管法務局を確認して予約の後、相談すること。

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