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いいずら便り第361号 遺族年金あれこれ

  • 2025-10-24
  • いいずら便り, そうぞく便り

 遺族年金は誰でももらえるわけではありません。
● 国民年金と厚生年金で、もらえる遺族年金が違う。
● もらえる条件
  国民年金(遺族基礎年金)
  対象:死亡した人に生計を維持されていた配偶者または子
  条件1:死亡した人が国民年金加入者または老齢基礎年金の受
      給資格を満たしていた。
  条件2:遺された配偶者は「子供(18才以下)」がいる場合
      に限り受給可能
  条件3:子供は「18才年度末まで(障害があれば20才未満
      まで)」が対象
  *つまり、子供がいない配偶者は、遺族基礎年金をもらえない
  厚生年金(遺族厚生年金)
  対象:死亡した人に生計を維持されていた配偶者・子・父母・
     孫・祖父母のうち、一定の条件を満たす人
  条件1:配偶者(特に妻)は、年齢要件により受給可(通常は
      30才以上または子あり)
  条件2:夫が死亡した場合、妻の方が受給しやすい(逆の場合
      夫の受給の場合は条件が厳しい)
  条件3:再婚すると受給資格が消滅する場合あり  ● もらえない人のパターン
 * 子供のいない20~40代の妻(遺族基礎年金の対象外)
 * 事実婚で未届けのパートナー(法律上の婚姻が前提のため)
 * 扶養されていなかった親族(生活が別だったと判断される
 * 申請期限を過ぎてしまった人(原則5年以内に申請が必要)

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Tel 0120-279-130

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