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いいずら便り第350号 認知症になると制限されること

  • 2025-08-01
  • いいずら便り, そうぞく便り

いまや65才以上の15%が認知症に 厚生労働省HP  ● 認知症になるとどうなる
  ・これまでできたことができなくなる
    ・ものが覚えられなくなる等機能低下
    ・人格が変わったようになったり
    ・徘徊するようになる
 ● 認知症になると日常生活を送ることが困難になり、次のとお
   り制限される権利もあります。
   ・宅建業、古物営業、建設業などの営業資格(個人事業)
 *家族経営の場合、営業許可を維持できなくなる場合もあります。前もって事
        業承継を考えて準備しましょう。
   ・弁護士、医師等の資格
   ・会社の取締役など役員になる資格
    *会社経営に支障をきたさないように前もって準備しましょう。
   ・公務員や自衛官になること
   ・遺言書の作成
    *認知症になってから作成した遺言書は無効になる可能性があります。
   ・贈与
 *双方の意思で贈与契約は成立するので、認知症になっていれば契約は無効。 
    ・銀行口座からお金をおろすこと
       *銀行へ「代理人の届出」や「包括委任」等手続きをして、本人以外でもお金
        の出し入れができるようにしましょう。
       *家族信託制度を使って、家族に財産の管理を任せましょう。
       *元気なうちに「任意後見委任」で自分で成年後見人を決めておいたり、認
        知症になってしまったら家族・親族が裁判所に申し立てて「法定後見制度」を
        使うようにしましょう。
   ・不動産の売買
       *契約等法律行為は認知症になってからでは無効です。しっかりしているうち
        に、行いましょう。
       *家族信託契約で、信託財産に入れた不動産は、受任者になった家族が契約する
        ことができます。
       *司法書士は、本人確認と本人の意思確認ができないと登記申請をしません。

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