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いいずら便り第343号 遺産の行方

  • 2025-06-13
  • いいずら便り, そうぞく便り

全く面倒をみてくれなくても相続人
● 相続人は誰、というのは民法に決まっています。生前全く世話をする
 こともなく、入院していてもお見舞いにもこない人も、相続人です。
● ただし、被相続人に対する虐待や重大な侮辱がある場合と、推定相続
  人に同様な著しい非行がある場合は、相続権を失わせる「排除」とい
  う手続きができる場合があります。
● 「排除」は遺言に書いておくことができます。お元気なうちに弁護士
  など専門家に相談してください。      お世話になった人に遺産を渡すには
● 亡くなったあとで、特別縁故者への財産分与の申立てをするのは、時
 間も手間もかかり、結構大変です。遺言書を書いておきましょう。
● 遺言書を書いて「遺贈」するときは、遺言執行者を指定しておきま
  しょう。相続人がいる場合は特に遺言執行者が重要になります。
  遺言執行者が指定されていると、相続人でも遺言書と違う遺産分割が
  できなくなります。
● 遺言執行者には誰でもなれますが、遺産の調査や相続人の確認、相続
  人への通知などやるべきことが多く大変なので、司法書士や行政書士
  など専門家に依頼するとよいでしょう。
●  「死因贈与契約」は確実に贈与できる手立てになります。
● 遺言書は、できれば公正証書にしておくのが良いと思いますが、お元
  気なうちに書いて長期に保管することも考えると、法務局での自筆証
  書遺言預り制度の利用もよいと思います。

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