Skip to the content

長野県で相続の相談をするなら

相続の窓口

MATSUMOTO
  • HOME
  • 相続の窓口とは
  • 相続実務学校とは
    • 会員専用
  • 専門家の一覧
    • 相続コンサルタント
    • 地域別専門家
      • 長野地域
      • 松本地域
      • 諏訪地域
      • 佐久地域
      • 上小地域
      • 山梨県
    • お墓問題
    • エンディングノート
    • 不動産問題
    • 不動産登記
    • 事業承継
    • 外国人の相続
    • 家族信託
    • 市役所届け出
    • 成年後見
    • 法定相続人調査
    • 生前贈与
    • 相続の基礎知識
    • 相続問題解決
    • 相続対策
    • 相続放棄
    • 相続税計算
    • 税務申告・納税
    • 葬儀
    • 税資金準備
    • 遺産分割協議
    • 遺言書
    • 遺贈
  • お知らせ
    • いいずら便り
  • お問合せ
  • HOME
  • 相続の窓口とは
  • 相続実務学校とは
    • 会員専用
  • 専門家の一覧
    • 相続コンサルタント
    • 地域別専門家
      • 長野地域
      • 松本地域
      • 諏訪地域
      • 佐久地域
      • 上小地域
      • 山梨県
    • お墓問題
    • エンディングノート
    • 不動産問題
    • 不動産登記
    • 事業承継
    • 外国人の相続
    • 家族信託
    • 市役所届け出
    • 成年後見
    • 法定相続人調査
    • 生前贈与
    • 相続の基礎知識
    • 相続問題解決
    • 相続対策
    • 相続放棄
    • 相続税計算
    • 税務申告・納税
    • 葬儀
    • 税資金準備
    • 遺産分割協議
    • 遺言書
    • 遺贈
  • お知らせ
    • いいずら便り
  • お問合せ

いいずら便り第337号 贈与税と相続税

  • 2025-04-25
  • いいずら便り, そうぞく便り

令和6年1月1日以後に贈与を受ける場合 
相続時精算課税制度の変更点
  ● 改正前は、2500万円(特別控除)まで贈与税はかからないが、相続のとき
    に贈与した財産を、相続財産に足し戻して相続税を計算して、まとめて相続税
    納める制度でした。
    よって、2500万円の特別控除は、税金の支払いを先延ばしにしただけで、
    節税になるわけではありませんでした。
  ● 改正後は、特別控除の2500万円とは別に年110万円の基礎控除が認めら
    れ、年110万円までの贈与なら贈与税はかからず、相続税への足し戻しも不
    要になりました。
  ● 適用になる人
    60歳以上の父母や祖父母(贈与者)から、18歳以上(令和4年3月31日
    以前の贈与により財産を取得した場合は20歳以上)の子や孫(受贈者)に財
    産を贈与した場合に選択できます。
  ● 最初に贈与を受けた年の翌年3月15日(贈与税の提出期限)までに、相続時
    精算課税選択届出書等を贈与税の申告書に添付して税務署に提出します。
  ● 累計2500万円を超えたら、超えた金額の20%の贈与税がかかります。
  ● 年110万円以下の贈与なら贈与税はかかりません。そして、累計2500万
    円の特別控除に含めなくてよいです。
❖ つまり、控除が「2500万円」と「110万円/年」の二つ
  になったということです。     年110万円の基礎控除以下なら申告が不要になりました。
    (詳細は、国税庁「令和5年度相続税および贈与税の税制改正のあらまし」)
                ⁂ 次号からもう少し検討していきます。

相続の窓口

Tel 0120-279-130

  •  ー 相続の窓口とは?
  •  ー 相続学校とは?
  •  ー 専門家の一覧
  •  ー お知らせ
  •  ー お問合せ

 copyright2019 souzoku no madoguchi -matsumoto