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いいずら便り第334号 相続あれこれ

  • 2025-04-04
  • いいずら便り, そうぞく便り

相続放棄・限定承認
 ℚ 父が亡くなって間もなく、知らなかった借金が見つかりました。
     いらない借金や古い空き家だけ相続放棄したいです。できますか?
 A いらない物だけの放棄はできません。全ての相続財産を放棄し
       なければなりません。
 ℚ 放棄するときは、家族に念書を書けばそれでよいですか?
   A 家族に言っても、念書を書いたりしても、効果はありません。
       家庭裁判所へ行って相続放棄の手続きをしなければなりません。
 ℚ 亡くなってから、2年経って借金が見つかりました。これからでも相
     続放棄はできますか?
 A 知ってから3ヶ月以内ですから、家庭裁判所へ行って相談しま
     しょう。ただし、既に相続手続きが済んでしまい、相続人が
     財産を分けてしまった後は、できないでしょう。
 ℚ 亡くなったときに財産の内容が分からなったので、調べていますが
     どうも3か月以上かかりそうです。相続を知ったときから3ヶ月以内
     に放棄しないと、相続したことなると聞いていますので、焦っていま
     す。
 A 家庭裁判所に申し立てれば熟慮期間を延ばしてもらえる場合もあ
        りますので、相談しましょう。
 ℚ 永く会っていなかった父が亡くなり、財産は少しありそうだけれど、
     借金もありそうです。自分の財産を削ってまで借金は返したくないけ
     れど、残された遺産の範囲内で、できることはしたいと思います。
   A 限定承認の申立てをするとよいでしょう。遺産の範囲内で返済
     し、それでも不足があった場合でも、相続人は返済しなくてよ
     い制度です。
     但し、限定承認は相続人全員が共同して手続きしなければなり
     ません。個人での手続きは難しいので弁護士や司法書士に相談
     しましょう。
 ● なお、生命保険は相続放棄しても受け取れます。

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Tel 0120-279-130

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