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いいずら便り第333号 生前の整理12

  • 2025-03-30
  • いいずら便り, そうぞく便り

民法のルールの見直し                  
 令和5年4月1日施行
● 土地・建物に特化した財産管理制度の創設ってどんな制度? 
 所有者不明だったり、管理ができていない土地や建物は、公共事業や
   民間の取引を阻害したり、近隣に迷惑がかかったりして問題になり
   ますね。
   それらの土地の効率的な管理をするために、それぞれの土地・建物
   の管理に特化した財産管理制度が新たに設けられました。
●  調査を尽くしても所有者や所在を知ることができない土地・建物に  
   ついて、利害関係人が地方裁判所に申し立てて、その土地・建物の
   管理人を選任してもらうことができるようになりました。
    ❖管理人は、裁判所の許可を得れば、所有者不明の土地の売却等
     もできます。公共工事や民間の取引も活性化しますね。
● 共有制度の見直しがされます
    所在不明の共有者がいる場合は、共有者間の意思決定ができなかった
     り、処分ができないため公共事業や民間取引ができなかったりという
     問題が起こっています。これらの問題がきっかけになって、共有物一
     般についてのルールが現代に合っていないことが明らかになりました。
 ❖共有物の軽微な変更をするために、全員の同意は不要で持分の過
       半数で決定できます。修理修繕等。
      ❖所有者が不明な共有者がいる場合は、他の共有者は、地方裁判所
       に申し立て、決定を得てから
      * 残りの共有者の持分の過半数で、管理する人を決められます。
      * 残りの共有者全員の同意で、農地を宅地に造成することなどが
       できます。
      ❖所在不明な共有者がいる場合は、地方裁判所の決定を得てから、
       不明な共有者の持分を取得したり、その持分を含めて不動産
       全体を譲渡することができます。

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Tel 0120-279-130

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