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いいずら便り第332号 生前の整理11

  • 2025-03-21
  • いいずら便り, そうぞく便り

住所等の変更登記の申請の義務化   令和8年4月1日施行
● なぜ住所等の変更登記の申請が義務化されるのでしょうか
   ❖ 登記簿上の所有者の住所が変更されないことも、所有者不明土
     地の主な発生原因になっているので、義務化するとともに、登
     記官が職権で住所等の変更登記を行う仕組みも設けられました。
   ❖ 登記簿上の所有者は、住所変更した日から2年以内に住所等の  
     変更登記をしなければなりません。  正当な理由がなく義務違反した場合は5万円以下の過料が
課される可能性があります。
● 住所等が変わったら不動産登記にも反映できないのでしょうか
   ❖ 登記官が市役所等からの情報に基づいて、職権で住所等の変更
     登記をする仕組みになります。
   ❖ ただし、自然人(個人)の場合には、住基ネットからの情報を
     得るために必要な検索用情報(生年月日など)を提供する必要
     があります。
   ❖ また、変更登記がされるのは、本人の了解があるときに限られ
     ます。
   ❖ 法人については、商業・法人登記のシステムとの連携に必要と
     なる会社法人番号が不動産の登記簿に登記されているときに限
     られます。

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