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いいずら便り第318号 おひとりさまのしまい方14

  • 2024-12-06
  • いいずら便り, そうぞく便り

おひとりさまの”幸せ・安心の老後”
 おひとりさまとは、未婚の方、お子様のいないご夫婦、親族が近く 
 にいない方、配偶者が亡くなり独り身になった方  等  老後の資金が不安で、成年後見は無理かも  ◆ 老後の生活資金の検討をしたところ、亡くなる前に資産が足りなくな
  ってしまう恐れがあって、「成年後見人」の報酬まで手が回らない場
  合はこの制度は使えないでしょうか。  ◆ 大丈夫です。成年後見人への報酬は、財産から支払う必要があります
  が、成年後見制度の利用条件には、収入による制限はないので、報酬
  の支払いが難しい場合でも、後見人が利用できる場合もあります。  ◆ 元気なうちに、後見人を決めて任意後見契約を結んで置き、その方と
  相談して無理のない方法で、報酬を決めておくとよいでしょう。  ◆ 認知症になってしまった後で、家庭裁判所で法定後見人を決められる
  と、その報酬はあなたの資産から支払われます。資産が無くなってし
  まったら、生活保護などの国の制度が使われることになります。
  おひとりさまの「誰にも迷惑を掛けたくない」という想いからすると、
  生活保護の利用は、できれば避けたいですね。  ◆ でもやはり、後見制度を使って見守りや身元保証、死後事務委任など
  のサービスを受けて、自分らしい人生を全うさせたいですね。  ◆ 資金調達の方法として、例えば、現在住んでいる家を「リバースモ
  ゲージ」を利用して、自宅に住みながら、自宅を担保に老後資金を作
  るという方法もあります。
  お気軽にご相談ください。              

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