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いいずら便り第273号 おひとりさまの相続対策4

  • 2024-02-12
  • いいずら便り, お知らせ

おひとりさまの”幸せ・安心の老後”
おひとりさまとは、未婚の方、お子様のいないご夫婦、親族が近くにいない方、配偶者が亡くなり独り身になった方  等
おひとりさまの老後と相続対策
➌  任意後見契約
   ひとりで決められるお元気でしっかりしているうちに、認知症や障害の場合
  に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにして 
 もらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。   任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によって結ぶものとされていま
  す。契約が成立すると、公証人が登記の手続きをしてくれますので、登記事項 
 証明書の交付申請を法務局にして、手元に持っているとよいでしょう。     ご本人がひとりで決めることに心配が出てきた場合(認知症)に、家庭裁判
  所で任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じます。   この手続を申立てることができるのは、ご本人やその配偶者、四親等内の親
  族、任意後見受任者です。  ★ 万が一詐欺にあって契約した場合でも、任意後見人はその契約を
  取り消すことができ、ご本人を守ることができます。  ◆  後見人等は、ご本人の利益になることのみに、その権限を使いますので、相続
    税対策のための生前贈与や、例えば親族の相続が発生した場合の相続放棄等ご
 本人の財産が失われかねない資産運用はできませんので、ご注意ください。
    生前贈与等は、是非お元気なうちに実行してください。  事務委任契約、任意後見契約、死後事務委任契約、そして遺言書を同時に
 作成しておくことをお勧めします。

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Tel 0120-279-130

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