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相続に強い各専門家たちが、

あなたの相続問題を
お手伝いします。

相続の窓口
松本

相続専門の士業である
行政書士・司法書士・税理士。
相続専門のファイナンシャル
プランナー・不動産・葬儀関連の
専門家が集結した相続の窓口です。

相続に強い各分野の
専門家たちを
ご紹介いたします。

あなたの問題にあった
専門家が

必ずみつかります。

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私たち相続の各分野の専門家が
あなたの立場に立った相続について、
ご相談を承ります。

相続の窓口からの
お知らせ

老後、大切なペットを誰かに頼みたい ● ペットは家族またはそれ以上の大切な相棒だったり、癒しの対象だっ   たりします。 ● 自分が老人ホームなどの施設に入ることになったら、ペットは誰かに   頼まなければならないこともあります。 ❖ 民間の老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅には、ペットと一緒   に入居できるところもありますが、その数は少なく、利用料が高額に   なることもあります。 ❖ 早いうちから施設を探して、費用をためておくことをお勧めします。 ❖ また、ペット(ほとんどが犬または猫)にも老人ホームのような施設   があり、一時的な預りや終身の面倒をみてくれて、面会も可能です。 ❖ 施設ごとにサービス内容は違いますが、入居一時金20万円前後、預   かりサービス料はペットの大きさによって、月4万円から15万円程、   その他医療費、介護費用など掛かります。 ○ ペットと一緒に施設に入れないときや、ペット用施設に預かってもら   えないときは、友人・知人に世話を頼むことを検討しましょう。 ○ 適任の人がいれば、【負担付死因贈与契約】という、自分が亡くなっ   たら、ペットの世話を頼む代わりに財産を贈与する、という契約を結   ぶことができます。元気なうちに相手の意思を確認して契約できるの   で、安心です。また契約の内容に、自分が存命中からペットの世話を   してもらうことも決められます。 ○ 「死因贈与執行者」に弁護士や行政書士を指定しておき、確実に実行   されるようにしておくとよいでしょう。 ○ 遺言書に、ペットの世話をしてもらう代わりに、財産を残すと書いて   おく方法もありますが、ペットの世話を断られる可能性もあります。

いいずら便り第345号 遺産の行方

2025年6月27日
詳しくはこちらから »
故郷に遺産を寄付するには ● 寄付すればなんでも受け取ってもらえるとは限りません。 ● 遺産を特定の人にあげるという予定はないが、故郷やお世話になった   自治体に寄付したいという場合。 ● 不動産は要らないという自治体もあります。管理に費用がかかったり、   もらった後活用できそうもないことなどが主な理由です。 ● 寄付したいときは、生前に調整しておきましょう。 ● 遺贈として遺言書に書いておいても、いりませんと、断られることも   あります。 ● 死後、自治体に寄付するためには遺言書に書いておく必要があります。   そして寄付を実行してもらう遺言執行者の指定も必要です。 ● 遺言執行者を決めた遺言書を書いた後、その遺言執行者に事前の調整   からやってもらうと、後の手続きがスムースに進みます。 ● 遺言執行者には、弁護士や行政書士などの専門家に依頼すると安心で   す。 ● 遺贈寄付された財産は、相続財産から除かれてその分は相続税も課税   されません。寄付を受けた自治体にも相続税は課税されません。 ● 遺言書には、「私は、○○県○○市に金500万円を遺贈する。」   等と書きます。寄付する、とは書きませんのでご注意ください。   そして必ず遺言執行者を指定しておきます。 ● 話してあるとか、エンディングノートに書いてある、は法的効力は   ありません。遺言書を書きましょう。                       

いいずら便り第344号 遺産の行方

2025年6月20日
詳しくはこちらから »
全く面倒をみてくれなくても相続人 ● 相続人は誰、というのは民法に決まっています。生前全く世話をする こともなく、入院していてもお見舞いにもこない人も、相続人です。 ● ただし、被相続人に対する虐待や重大な侮辱がある場合と、推定相続   人に同様な著しい非行がある場合は、相続権を失わせる「排除」とい   う手続きができる場合があります。 ● 「排除」は遺言に書いておくことができます。お元気なうちに弁護士   など専門家に相談してください。     お世話になった人に遺産を渡すには ● 亡くなったあとで、特別縁故者への財産分与の申立てをするのは、時 間も手間もかかり、結構大変です。遺言書を書いておきましょう。 ● 遺言書を書いて「遺贈」するときは、遺言執行者を指定しておきま   しょう。相続人がいる場合は特に遺言執行者が重要になります。   遺言執行者が指定されていると、相続人でも遺言書と違う遺産分割が   できなくなります。 ● 遺言執行者には誰でもなれますが、遺産の調査や相続人の確認、相続   人への通知などやるべきことが多く大変なので、司法書士や行政書士   など専門家に依頼するとよいでしょう。 ● 「死因贈与契約」は確実に贈与できる手立てになります。 ● 遺言書は、できれば公正証書にしておくのが良いと思いますが、お元   気なうちに書いて長期に保管することも考えると、法務局での自筆証   書遺言預り制度の利用もよいと思います。

いいずら便り第343号 遺産の行方

2025年6月13日
詳しくはこちらから »

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Tel 0120-279-130

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