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相続に強い各専門家たちが、

あなたの相続問題を
お手伝いします。

相続の窓口
松本

相続専門の士業である
行政書士・司法書士・税理士。
相続専門のファイナンシャル
プランナー・不動産・葬儀関連の
専門家が集結した相続の窓口です。

相続に強い各分野の
専門家たちを
ご紹介いたします。

あなたの問題にあった
専門家が

必ずみつかります。

相続の窓口

私たち相続の各分野の専門家が
あなたの立場に立った相続について、
ご相談を承ります。

相続の窓口からの
お知らせ

親が亡くなる前に準備しておくこと 体・心の準備(自分と親)  1 自分の親は、いつまでも大丈夫、という気持ちを捨てる  2 一緒に一日過ごしてみる  3 好きな食べ物、嫌いな食べ物を聞いておく  4 親のなれそめや仕事が楽しかったときのことなど、昔の話を聞く  5 「ありがとう」を口に出して具体的に伝える  6 自分が親にしてあげたいことを伝え、行動で示す  7 どんな終末期を過ごしたいか、どこで最期を迎えたいか聞く  8 エンディングノートを書くことをすすめてみる 病気・介護の準備  9 病院の診察券や健康保険証の保管場所を確認  10 入院セットを作っておく  11 健康診断の結果やお薬手帳を親子で一緒に見る  12 病院に付き添ってみる  13 病歴を確認して、メモにして持っておく  14 子供である自分にどこまで世話してほしいか聞いておく  15 誰に世話を頼りたいか、誰に頼りたくないか聞く  16 お見舞いに来てほしい人、来てほしくない人を聞いておく  17 兄弟など他の家族に、どの程度親の世話をする気があるのか確認  18 親の代理で判断する人を決める(任意後見も検討)  19 体の自由がきかなくなったときの住む場所を話し合う  20 一度、地域包括支援センターに行きどんなサービスがあるか聞く  21 介護施設を早めに見学しておく  22 延命治療について、意思を自筆で書いて署名実印押印してもらう

いいずら便り第365号 親が元気なうちに、自分と親の準備

2025年11月21日
詳しくはこちらから »
2025年遺族年金制度の改正点 ● 遺族厚生年金の男女格差が無くなり、平等に受給できるよ うになりました。 ● 子供がいない配偶者に対する遺族年金の支給期間が見直   され、一定の条件の下で支給期間が限定されることになり   ました。 ● 遺族基礎年金について、子供が受け取りやすくなるよう、   受給要件が緩和されました。これにより多くの遺族が支援   を受けられるようになります。       2025年の遺族年金制度改正は、男女平等と現代の家族・就業状況に合わせた大きな転換点となります。 具体的な施行日や詳細は、今後の国会での審議・可決を待つ必要があります。 主な改正点 5年間の有期給付       男女ともに原則5年のみ支給、生活再                建困難時は継続給付も検討 有期給付加算の創設      有期期間中の年金額が増額 死亡時分割の導入       年金記録を分割し、配偶者の老齢年金                   に上乗せ 年収850万円の収入要件撤廃 収入制限なしで受給可能に 中高齢寡婦加算の廃止     男女平等の観点から廃止 自分はどのケースになるのかわかりにくくなった気がします。時効もあります。素人判断は危ないです。 *必ず年金事務所・社会保険労務士に相談を*

いいずら便り第364号 遺族年金 あれこれ 改正点

2025年11月14日
詳しくはこちらから »
 中高齢寡婦加算   対象者:遺族厚生年金を受給する妻(40才以上65才未満)で、       子供がいない・子供が成長した場合   金 額:年額約59万円(月約4.9万円)   条 件:・厚生年金加入者の夫が亡くなった       ・妻が40才以上で、かつ子供が18才を超えた       ・老齢年金を受け取る前の期間   * もらえる期間が10年近くある人も多く、合計500万円以上     になることも ● 経過的寡婦加算 対象者:老齢年金と遺族年金を両方受けている60才以上65才未       満の女性   金 額:最大で年額約34万円   条 件:・昭和31年4月1日以前に生まれた女性       ・老齢基礎年金と遺族厚生年金を同時に受け取る ● 子供加算(遺族基礎年金に加算される) 対象者:18才年度末までの子、または障害等級1・2級の20才       未満の子   金 額:・第1子、第2子:各22.4万円/年       ・第3子以降:各7.5万円/年   * 子供が多い家庭ほど支給額が増える ● 年金の支給の原則   遺族年金と老齢年金の両方満額はもらえない。   遺族厚生年金✙老齢基礎年金 ➡ 〇   老齢厚生年金✙遺族厚生年金 ➡ 高い方のみ選べる(一部もらえる                   場合あり)   特別支給の老齢厚生年金と遺族年金のバランス調整が複雑 ● もらえるものは全部もらう。加算・特例・併給、知らないと損失   注意 * 配偶者が亡くなり、かつ40代から60代の方      * 子供がいるが成長してきた      * 自分の老齢年金と遺族年金が両方もらえそうな場合     *必ず年金事務所・社会保険労務士に事前相談を*

いいずら便り第362号 遺族年金 あれこれ 加算

2025年11月7日
詳しくはこちらから »

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Tel 0120-279-130

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