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相続に強い各専門家たちが、

あなたの相続問題を
お手伝いします。

相続の窓口
松本

相続専門の士業である
行政書士・司法書士・税理士。
相続専門のファイナンシャル
プランナー・不動産・葬儀関連の
専門家が集結した相続の窓口です。

相続に強い各分野の
専門家たちを
ご紹介いたします。

あなたの問題にあった
専門家が

必ずみつかります。

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私たち相続の各分野の専門家が
あなたの立場に立った相続について、
ご相談を承ります。

相続の窓口からの
お知らせ

相続とは何ですか?    民法では、人が亡くなると、その方の財産は相続人に承継されると    されています。承継される財産には、預貯金や不動産などの財産だ    けでなく、銀行ローンなどの債務も含まれます。    なお、債務の方が多い場合などには、相続が開始されたことを知っ    たときから、3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の手続きをする    ことができます。 ℚ2 今回の改正で「配偶者短期居住権」が設けられたそうです    が、どのような権利ですか? 配偶者が、相続開始のときに遺産に属する建物に住んでいた場合     には、一定の期間(例えば、その建物が遺産分割の対象になる場合     には、遺産分割が終了するまでの間)は、無償でその建物を使用す     ることができるようになっています。 ℚ3 「配偶者居住権」が設定された居住建物の固定資産税は、    誰が負担することになりますか? 固定資産税の納税義務者は、原則として固定資産の所有者です。     配偶者居住権が設定されていても、居住建物の所有者が納税義務 者になると考えられます。もっとも、改正法においては、居住建     物の通常の必要費は配偶者が負担することとされており、固定資     産税は通常の必要費に当たると考えられます。したがって、居住 建物所有者は、固定資産税を納付した場合には、配偶者に求償す ることができると考えられます。 

いいずら便り第372号 相続法についてのQ&A

2026年1月16日
詳しくはこちらから »
特別の寄与の制度の創設        (令和元年7月1日施行)    相続人以外の被相続人の親族(例えば長男の妻等)が無償で被相続人の療養看    護を行った場合には、相続人に対して金銭の請求をすることができるように    なった。   ⁂改正前    相続人以外の者は、被相続人の介護に尽くしても、相続財産を取得することが    できない。    事例:亡き長男の妻が、被相続人の介護をしていた場合      ● 被相続人が死亡した場合、相続人(長女・二男)は、被相続人の介護        を全く行っていなかったとしても、相続財産を取得できる。      ● 他方、長男の妻は、どんなに被相続人の介護に尽くしても、相続人で        はないので、被相続人の死亡に際し、相続財産の分配にあずかれない。   ⁂改正後    相続開始後、長男の嫁は、相続人(長女・二男)に対して、金銭の請求をす    ることができる。➡ 介護等の貢献に報いることができ、実質的公平になる。      ⁂ 遺産分割の手続きが過度に複雑にならないように、遺産分割は、現行        法と同様、相続人(長女・二男)だけで行うこととしつつ、相続人        に対する金銭請求を認めることとした。     ※介護に尽くした方には請求権があるとはいえ、一度相続人に納     まった相続財産からもらうことは難しいので、介護が始まった ら、介護を受ける方は認知症になる前に、介護をしてくれる方 に遺贈することを遺言書を書いておくことが肝要ですね。

いいずら便り第371号 相続のルールが大きく変わりました4

2026年1月9日
詳しくはこちらから »
4 自筆証書遺言の方式の緩和 (平成31年1月13日施行)    ● 自筆証書遺言は財産目録については、手書きで作成する必要が      なくなった。財産目録の各ページに署名押印する必要あり。      ⁂ 改正前        遺言書の全文を自書しなければならなかった。        財産目録も全文自書しなければならなかったので、負担が        重かった。      ⁂ 改正後        自書によらないで財産目録を添付できる。        ・パソコンで目録作成        ・通帳のコピーを添付      遺言書本文は自書し、財産目録には署名押印をすればよい。 5 法務局で自筆証書遺言書保管制度(令和2年7月10日施行)    ● 生前に遺言書の保管申請      本人が申請する。遺言の内容の相談はできない。      遺言書は画像をデータ化保管し、原本も保管される。      本人は遺言書の閲覧ができる。    ● 相続開始後、相続人等は遺言書の有無について証明書や遺言書      の写しの交付を受けたり、遺言書の画像データの閲覧ができる。      ・ 遺言書について交付の申請等があった後、法務局から、他        の相続人に遺言書が保管されていることの通知をする。   遺言書が法務局で保管されていた場合は、家庭裁判所での検認不要。   法務局での保管には数千円の費用がかかる。   ホームページで、保管法務局を確認して予約の後、相談すること。

いいずら便り第370号 相続のルールが大きく変わりました3

2025年12月27日
詳しくはこちらから »

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