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相続に強い各専門家たちが、

あなたの相続問題を
お手伝いします。

相続の窓口
松本

相続専門の士業である
行政書士・司法書士・税理士。
相続専門のファイナンシャル
プランナー・不動産・葬儀関連の
専門家が集結した相続の窓口です。

相続に強い各分野の
専門家たちを
ご紹介いたします。

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専門家が

必ずみつかります。

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私たち相続の各分野の専門家が
あなたの立場に立った相続について、
ご相談を承ります。

相続の窓口からの
お知らせ

2025年遺族年金制度の改正点 ● 遺族厚生年金の男女格差が無くなり、平等に受給できるよ うになりました。 ● 子供がいない配偶者に対する遺族年金の支給期間が見直   され、一定の条件の下で支給期間が限定されることになり   ました。 ● 遺族基礎年金について、子供が受け取りやすくなるよう、   受給要件が緩和されました。これにより多くの遺族が支援   を受けられるようになります。       2025年の遺族年金制度改正は、男女平等と現代の家族・就業状況に合わせた大きな転換点となります。 具体的な施行日や詳細は、今後の国会での審議・可決を待つ必要があります。 主な改正点 5年間の有期給付       男女ともに原則5年のみ支給、生活再                建困難時は継続給付も検討 有期給付加算の創設      有期期間中の年金額が増額 死亡時分割の導入       年金記録を分割し、配偶者の老齢年金                   に上乗せ 年収850万円の収入要件撤廃 収入制限なしで受給可能に 中高齢寡婦加算の廃止     男女平等の観点から廃止 自分はどのケースになるのかわかりにくくなった気がします。時効もあります。素人判断は危ないです。 *必ず年金事務所・社会保険労務士に相談を*

いいずら便り第364号 遺族年金 あれこれ 改正点

2025年11月14日
詳しくはこちらから »
 中高齢寡婦加算   対象者:遺族厚生年金を受給する妻(40才以上65才未満)で、       子供がいない・子供が成長した場合   金 額:年額約59万円(月約4.9万円)   条 件:・厚生年金加入者の夫が亡くなった       ・妻が40才以上で、かつ子供が18才を超えた       ・老齢年金を受け取る前の期間   * もらえる期間が10年近くある人も多く、合計500万円以上     になることも ● 経過的寡婦加算 対象者:老齢年金と遺族年金を両方受けている60才以上65才未       満の女性   金 額:最大で年額約34万円   条 件:・昭和31年4月1日以前に生まれた女性       ・老齢基礎年金と遺族厚生年金を同時に受け取る ● 子供加算(遺族基礎年金に加算される) 対象者:18才年度末までの子、または障害等級1・2級の20才       未満の子   金 額:・第1子、第2子:各22.4万円/年       ・第3子以降:各7.5万円/年   * 子供が多い家庭ほど支給額が増える ● 年金の支給の原則   遺族年金と老齢年金の両方満額はもらえない。   遺族厚生年金✙老齢基礎年金 ➡ 〇   老齢厚生年金✙遺族厚生年金 ➡ 高い方のみ選べる(一部もらえる                   場合あり)   特別支給の老齢厚生年金と遺族年金のバランス調整が複雑 ● もらえるものは全部もらう。加算・特例・併給、知らないと損失   注意 * 配偶者が亡くなり、かつ40代から60代の方      * 子供がいるが成長してきた      * 自分の老齢年金と遺族年金が両方もらえそうな場合     *必ず年金事務所・社会保険労務士に事前相談を*

いいずら便り第362号 遺族年金 あれこれ 加算

2025年11月7日
詳しくはこちらから »
遺族年金は「自動的にはもらえない」   *厚生労働省も日本年金機構も「待っていても支給されることはな    い」と明記しています。知っている人だけがもらえる制度 ● 申請期限に要注意。原則5年以内です。   *申請には5年の時効があります。   *亡くなった日から5年以内に申請しないと、一切もらえなくなる    可能性があります。例えば、2000年に配偶者が亡くなった場    合、2006年に申請しようとするとできません。   *ショックで気が動転していて手続きが遅れた、という理由は通り    ません。 ● 必要書類   *年金請求書(年金事務所・市町村役場で入手)   *戸籍謄本(死亡した方との関係が分かるもの)   *死亡診断書のコピー   *世帯全員の住民票   *所得証明書   *年金手帳または基礎年金番号通知書   *預金通帳のコピー(受取口座)   *認印 ● 申請の流れ   *死亡届を市役所等に提出。前もって死亡届を数枚コピーしておく。   *最寄りの年金事務所に予約して相談。   *必要書類をそろえる。   *年金事務所に申請する。   *審査受理後、数か月以内に支給開始。 ● 注意事項   *名前や年金番号の1文字ミス ➡ 差し戻し   *同居していた証明が不十分  ➡ 生計維持と判断されない    *書類が1枚足りなかった   ➡ 手続き無効  申請手続きは大変厳しいので、是非専門家に相談しましょう。

いいずら便り第362号 遺族年金 あれこれ

2025年10月30日
詳しくはこちらから »

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Tel 0120-279-130

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