Skip to the content

長野県で相続の相談をするなら

相続の窓口

MATSUMOTO
  • HOME
  • 相続の窓口とは
  • 相続実務学校とは
    • 会員専用
  • 専門家の一覧
    • 相続コンサルタント
    • 地域別専門家
      • 長野地域
      • 松本地域
      • 諏訪地域
      • 佐久地域
      • 上小地域
      • 山梨県
    • お墓問題
    • エンディングノート
    • 不動産問題
    • 不動産登記
    • 事業承継
    • 外国人の相続
    • 家族信託
    • 市役所届け出
    • 成年後見
    • 法定相続人調査
    • 生前贈与
    • 相続の基礎知識
    • 相続問題解決
    • 相続対策
    • 相続放棄
    • 相続税計算
    • 税務申告・納税
    • 葬儀
    • 税資金準備
    • 遺産分割協議
    • 遺言書
    • 遺贈
  • お知らせ
    • いいずら便り
  • お問合せ
  • HOME
  • 相続の窓口とは
  • 相続実務学校とは
    • 会員専用
  • 専門家の一覧
    • 相続コンサルタント
    • 地域別専門家
      • 長野地域
      • 松本地域
      • 諏訪地域
      • 佐久地域
      • 上小地域
      • 山梨県
    • お墓問題
    • エンディングノート
    • 不動産問題
    • 不動産登記
    • 事業承継
    • 外国人の相続
    • 家族信託
    • 市役所届け出
    • 成年後見
    • 法定相続人調査
    • 生前贈与
    • 相続の基礎知識
    • 相続問題解決
    • 相続対策
    • 相続放棄
    • 相続税計算
    • 税務申告・納税
    • 葬儀
    • 税資金準備
    • 遺産分割協議
    • 遺言書
    • 遺贈
  • お知らせ
    • いいずら便り
  • お問合せ

相続に強い各専門家たちが、

あなたの相続問題を
お手伝いします。

相続の窓口
松本

相続専門の士業である
行政書士・司法書士・税理士。
相続専門のファイナンシャル
プランナー・不動産・葬儀関連の
専門家が集結した相続の窓口です。

相続に強い各分野の
専門家たちを
ご紹介いたします。

あなたの問題にあった
専門家が

必ずみつかります。

相続の窓口

私たち相続の各分野の専門家が
あなたの立場に立った相続について、
ご相談を承ります。

相続の窓口からの
お知らせ

少子化傾向が著しい昨今、墓じまいを希望する方は多いようです。成功させるコツや、失敗した例など検討します。 ● 墓じまいの適齢期は75才。着手は元気なうちに。 ● 寺院墓地の場合は、お墓の歴史や、お寺との関係性を把握してお   く。お寺にお世話になっている度合い、多額の寄付をした等。 ● なぜ墓じまいをするのか、理由や目的をまとめておく。お寺に説   明するときのため。 ● 独断で進めないで、子供たちや親族の意見も聞く。 ● 実際に墓石をみて、場所や大きさ石材の質等確認する。墓じまい   の業者への依頼や費用等の目安。 ● お寺の住職に会って説明をする。電話や郵送で急に改葬許可申請   書への記入を求めない。 ● 住職には墓じまいの理由や、経済的な事情を率直に伝える。   ● 高級ブランド品を身に着けているのに、経済的に苦しいと説     明しても、理解は得られないことがあった。 ● 墓じまいの1年以上前から、墓じまいの予定を張り紙などで、墓   参者に告知する。 ● 取り出す遺骨の情報を墓標や過去帳などで把握しておく。 ● 墓じまいと同時進行で、遺骨を移す先を検討する。   ● 住職に墓じまいの相談をしたところ、「私が永代供養をして     あげます」といわれ頼んだが、後から高額の費用を請求さ     れた。     最初に費用の確認をする。納得のいくところを探す。   ● 永代供養墓なんてとんでもない。もう一度墓を作り直せ。と、     親族から言われお墓を作り直した、ということがあった。   ● 独断で150万円の墓を新調したら、子供から、お墓は要ら     ないと言われ、困ってしまった。   ● 埋葬してあるお骨がたくさんあったので、親族で費用を出し     合って墓じまいしようとしたが、もめてそのままになってい     る。 墓じまいは、十分な準備、打合せをしながら、急がず確実

いいずら便り第353号 墓じまいのコツ

2025年8月31日
詳しくはこちらから »
夫婦が離婚した場合 ➡ 婚姻関係・姻族関係は終了。 配偶者が死亡した場合➡ 婚姻関係・姻族関係は継続。  (失踪宣告も含む)   姻族関係終了届は、日本において婚姻した者が、配偶者の死後に提出できる。この届出により、姻族(配偶者の血族)との姻族関係を終了させることができる。 亡くなった配偶者と離婚したいのではなく、親族と縁を切りたいとこの手続きをすることが多い。 姻族関係終了届の届出人は生存配偶者のみで、届出人の本籍地または所在地に提出する。 生存配偶者本人の意思に反して、親族などが姻族関係終了届を提出した場合は、戸籍の訂正を申請する。 姻族関係終了届を提出しても、戸籍にその旨を記載するのみで戸籍に変動はない。そのため、生存配偶者が婚姻前の戸籍に復籍するには、復氏届の提出も必要。 姻族関係の終了により、姻族に対する扶養義務などの権利義務が消滅するが、直系姻族間の婚姻の禁止などの一部の規定は存続する。 姻族関係を終了したとしても、婚姻の事実はなくならないので、遺産の相続権や遺族年金の受給権は有したままとなる。 死亡配偶者との間に子がいる場合、死亡配偶者の血族が死亡した際は代襲相続できる可能性がある。遺言によって相続額を減らされる恐れはあるが、遺留分制度があるので、遺留分は受け取れる可能性がある。 例えば舅や姑などと養子縁組をしている場合は、姻族関係終了届だけでは親族関係を絶つことはできない。養子離縁届も提出する必要がある。

いいずら便り第352号 離婚と死別

2025年8月22日
詳しくはこちらから »
7日以内  :死亡診断書・死亡届        火葬許可申請書 14日以内 :年金の支給停止        世帯主の変更届        健康保険の資格喪失        介護保険の資格喪失届 49日以内 :四十九日法要 3ヶ月以内 :相続放棄・限定承認 4ケ月以内 :準確定申告 10ケ月以内:預貯金の相続       :不動産の相続       :自動車の相続       :相続税の納付 1年以内  :遺留分侵害額請求 2年以内  :葬祭費・埋葬料の請求       :高額療養費の請求 3年以内  :生命保険の保険金請求 5年以内  :遺族年金の請求       :未支給年金の請求       :相続税の更正の請求 期限なし  :復氏届       :姻族関係終了届

いいずら便り第351号 死後の手続きと期限

2025年8月8日
詳しくはこちらから »

相続の窓口

Tel 0120-279-130

  •  ー 相続の窓口とは?
  •  ー 相続学校とは?
  •  ー 専門家の一覧
  •  ー お知らせ
  •  ー お問合せ

 copyright2019 souzoku no madoguchi -matsumoto