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相続に強い各専門家たちが、

あなたの相続問題を
お手伝いします。

相続の窓口
松本

相続専門の士業である
行政書士・司法書士・税理士。
相続専門のファイナンシャル
プランナー・不動産・葬儀関連の
専門家が集結した相続の窓口です。

相続に強い各分野の
専門家たちを
ご紹介いたします。

あなたの問題にあった
専門家が

必ずみつかります。

相続の窓口

私たち相続の各分野の専門家が
あなたの立場に立った相続について、
ご相談を承ります。

相続の窓口からの
お知らせ

相続人がいない場合は ● 亡くなった人に相続人がいない場合は、特別縁故者として亡くなった   人に縁があった人が、遺産を受け取れることがあります。 ● 特別縁故者もいない場合は、国のものになります。 ● ただ、自分では相続人はいないと思っていても、実際にはいる場合も   あります。 ● 兄弟や親戚とは絶縁しているからとか、疎遠になっているからという   理由で相続人が変わるわけではありません。民法で相続人の決まりが   あります。 ● 代襲相続といって、相続人が亡くなるとその子供や孫に相続権が引き   継がれます。直系の子や孫はいる限りどこまでも引き継がれます。 ● 兄弟姉妹の場合は、甥姪まで引き継がれます。 では、特別縁故者とはどんな人でしょうか?  ❖ 亡くなった人と生計を同じにしていた人(内縁関係等)  ❖ 亡くなった人の療養看護に努めた人(無報酬)  ❖ そのほか特別な縁故のあった人    「死んだら家を譲る」など遺産について約束をしていた等  ● 上記の人たちは、権利があるというだけで、遺産をもらうためには    特別縁故者が自分で手続きをしなければなりません。弁護士、司法    書士が書類作成の相談を受けます。  ● 裁判所に相続財産清算人選任の申立てをして、3種類の公告をし、    裁判所の許可が出て、特別縁故者が遺産を分けてもらえるまでにほ    ぼ1年位かかります。   ● 財産を渡したい人がいるなら、遺言書を作っておきましょう。

いいずら便り第342号 おひとりさまの遺産の行方

2025年6月6日
詳しくはこちらから »
亡くなったあとのことを託す ● 亡くなったあとのことをお願いするなら、死後事務委任契約。 ● 任意後見契約は、元気なうちに自分が認知症になってしまったとき   に、財産の管理や、病院や施設に入るときに替わりに契約してもら   ったりして助けてもらう契約です。この任意後見契約は前もって後見   してもらう内容を決めておけますので、法定後見制度に比べると自由   度は高いのですが、後見は本人が亡くなったときに終了するので、本   人が亡くなってしまったあとのことは頼めません。 ●  自分の死後、お葬式や納骨はどうしたらよいのか。何も準備しないで   亡くなると、身寄りが全くない場合は、自治体が火葬して、合葬墓等   に納骨されることになります。 ●  お葬式や納骨、家の整理や清算など、亡くなったあとの手続きを「死   後事務」といいます。誰かに頼みたいときは、死後事務委任契   約を結んでおきます。見守り契約や任意後見契約とセットで検討しま   しょう。ただし、遺産の処分は、遺言書で遺言執行者を指定しておき   ます。 ●  死後事務委任契約で頼めること   ・遺体の引き取り  ・葬儀、火葬手続き ・納骨、永代供養手続   ・死亡届(受任者が任意後見人、法定後見人等)   ・法要(3回忌位まで)・年金、国民健康保険等手続   ・家賃、医療費、税金等の清算(生前に預かった費用の範囲)   ・賃貸建物の契約解除、家具などの処分(相続人がいる場合は注意)   ・ペットの引渡 ・SNSの消除   ・知人や友人への連絡   その他       

いいずら便り第341号 おひとりさまの不安解消

2025年6月2日
詳しくはこちらから »
健康不安や介護が必要と感じたら ● まずは、地域包括支援センター。これは行政サービスです。   連絡先は、市役所等へ電話して聞いてみましょう。   (65歳以上の人、その家族)が対象です。   保健師、社会福祉士、ケアマネージャーなどの専門家が総合的な相談   に乗ってくれます。相談は無料です。何か困ったことがあったら、ま   ずは地域包括支援センターに相談しましょう。 〇 ケアマネージャーとは   ❖ 介護保険を利用するためのケアプラン作成   ❖ 要介護認定の申請代行   ❖ 介護事業者との契約のサポート   ❖ 保険給付の管理 ● 要支援・要介護認定ほどではない状態でも、ホームヘルパーや訪問看   護師の利用などもできる福祉サービスがあります。 ○ いざというときのために、地域包括支援センターの電話番号をわかり   やすいところに貼っておきましょう。 ● 小さな不安でも、気軽に相談しましょう。   例えば、電動ベッドやポータブルトイレ、手押し車、車いすを安価で   借りる手配をしてくれたり、デイサービスの利用や、家人が出張で面   倒をみることができないとき、短期間泊まれるようにしてくれたり、   いろいろ相談に乗ってくれます。   行政サービスなので利用料も安く、大変助かります。

いいずら便り第340号 おひとりさまの不安解消

2025年5月23日
詳しくはこちらから »

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Tel 0120-279-130

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