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相続に強い各専門家たちが、

あなたの相続問題を
お手伝いします。

相続の窓口
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相続専門の士業である
行政書士・司法書士・税理士。
相続専門のファイナンシャル
プランナー・不動産・葬儀関連の
専門家が集結した相続の窓口です。

相続に強い各分野の
専門家たちを
ご紹介いたします。

あなたの問題にあった
専門家が

必ずみつかります。

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私たち相続の各分野の専門家が
あなたの立場に立った相続について、
ご相談を承ります。

相続の窓口からの
お知らせ

戸籍謄本・住民票等  ℚ 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍とは、どういう意味です か。なぜ、それらが必要なのですか。     A 婚姻、養子縁組、転籍などにより、入る戸籍が変わる場合があります.      また、戸籍制度の改正によっても戸籍が新たに作られる場合があります。      (戸籍の改製)。相続登記の申請においては、配偶者や子といった相続人を       特定するために、これらの連続した戸籍が必要になります。  ℚ なぜ、被相続人の戸籍謄本は、現在のものだけではだめなのですか。 A  被相続人の戸籍をすべて調査しないと、相続人を特定できないためです。 ℚ 遺産分割して母親の名義にするので、相続しない子の戸籍謄本は不要    ではないのですか。 A  法定相続人が生存していて、遺産分割が正当にされているか判断するため、       相続しない場合も、法定相続人全員の戸籍謄本が必要となります。 ℚ 相続放棄をした者の戸籍の謄抄本は必要ないのではないですか。 A  被相続人の除籍謄本、相続放棄申述受理証明書でその者が相続人であるこ       とが分かる場合は不要です。  ℚ 戸籍謄本や住民票に、有効期限はありますか。 A  戸籍・除籍謄本又は証明書、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書など 相続を証する書類として提出するものには有効期限はありません。ただし、       相続登記に必要な相続人の戸籍謄本は、被相続人が亡くなった日以降の証       明日のものが必要です。   ℚ 「住民票の除票」と「戸籍の附票」が廃棄済みで取得できない場合は    どのようにすればよいのですか。 A  実務上、廃棄処分等により除籍等の謄本交付できない旨の市区町村長の証     明書に加えて、登記済証の写しを添付する場合などがあります。詳しくは、       管轄の法務局にお問い合わせください。  ℚ 被相続人の戸籍を集めているのですが、火災で焼失して取得できませ    ん。どのようにすればよいのですか。 A  消失等により「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市区町村長       の証明書を提出してください。

いいずら便り第406号 相続登記手続きのよくあるQ&A

2026年9月11日
詳しくはこちらから »
登記申請書の作成  ℚ 必要な書類を教えてください。     A 1 被相続人に関するもの         出生から死亡までの戸籍(「改正原戸籍」「除籍」等の謄本も含む。)         の謄本全部       2 相続人に関するもの       (1)戸籍謄本(被相続人の死亡時の戸籍に現に記載されている相続人は         1の戸籍で兼ねます。)       (2)住民票又は戸籍の附表       (3)遺産分割協議書を作成した場合は、遺産分割協議書及び印鑑証明書      【遺言書がある場合】       1 遺言書(公正証書及び法務局で保管する自筆証書遺言書以外の場合は、         家庭裁判所の検認があるもの)       2 被相続人が亡くなった旨の記載がある「除籍謄本」と「住民票(除         票)」       3 相続する方の「戸籍抄本」(上記2に記載されている方は不要)と住民         票      【共通】       1 相続関係説明図(戸籍・除籍謄抄本の原本を還付する場合に必要で         す。)       2 固定資産評価証明書       3 被相続人について、本籍と住所が異なる場合、「戸籍の附表(除票)か         住民票の除票」       4 登記申請書       5 課税価格 ⇒ 固定資産評価額を合計後1,000円未満を切り捨てた金額       6 登録免許税 ⇒ 課税価格×0.4%を計算した額から100円未満を切り捨         てた金額 ⇒ この金額分の「収入印紙」等を申請書に貼って納入します。    ※ 相続による土地の所有権移転登記等に対する登録免許税の免税措置が適用さ      れる場合がありますので、法務局のホームページを参考にしてください。    ※ 法定相続情報証明制度をご利用いただくことで、被相続人の戸籍謄本の添付      に代えることができます。      法定相続情報証明制度の具体的な手続きについては、法務局のホームページ      を参考にしてください。(この手続きは弁護士、司法書士、行政書士が代理      で行えますので、ご相談ください。) ※ また、登記申請手続きは専門家である司法書士に委任することができます。

いいずら便り第405号 相続登記手続きのよくあるQ&A

2026年9月4日
詳しくはこちらから »
登記の申請  ℚ 登記上の所有者が亡くなり、その土地を相続人が相続登記をしないま ま、第三者に売却しました。 その土地の登記名義を第三者に変更するには、どのようにすればよい    でしょうか。     A 登記名義を被相続人から当該第三者に直接移転することはできません。       この場合、被相続人から相続人への相続による所有権移転登記をした後に、       当該相続人から第三者への売買による所有権移転登記を行うことになります。  ℚ 被相続人名義の建物を取り壊した場合の登記手続きは、どのようにす ればよいのですか。     A 相続人の一人から、相続人であることが確認できる戸・除籍謄本を添付して、 建物滅失登記を申請することができます。  ℚ 相続した不動産の登記が表題部のみ(所有権の登記がされていない) の場合、登記手続きは、どのようにすればよいのですか。 A 所有権保存の登記を申請することになりますが、相続を証する書面等は、所 有権移転の登記をする通常の相続登記と同じです。  ℚ 建物が登記されていない場合は、相続自体ができないのですか。  A 相続の対象になります。ただし、申請の対象となる建物が未登記であるため、 相続人名義で建物の表示登記をする必要があります。 ℚ 市役所から送られてくる納税通知書には建物の記載がありますが、権 利書(登記済証)が見当たらず、登記の有無も不明の場合、登記手続 きはどのようにすればよいのですか。 A 登記の有無にかかわらず、現に建物が存在していれば課税の対象になり、納 税通知書に記載されます。登記の有無については、登記事項証明書を請求し て、確認してください。 ℚ 父が亡くなりましたが、母親は高齢なので、自分では相続登記を申請 することができません。どのようにすればよいのですか。    A 母親の委任状を添付すれば、親族等が代理人となって相続登記を申請すること ができます。 また、登記申請手続きの代理をする専門家である司法書士に委任することも      できます。

いいずら便り第404号 相続登記手続きのよくあるQ&A

2026年8月28日
詳しくはこちらから »

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Tel 0120-279-130

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