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相続に強い各専門家たちが、

あなたの相続問題を
お手伝いします。

相続の窓口
松本

相続専門の士業である
行政書士・司法書士・税理士。
相続専門のファイナンシャル
プランナー・不動産・葬儀関連の
専門家が集結した相続の窓口です。

相続に強い各分野の
専門家たちを
ご紹介いたします。

あなたの問題にあった
専門家が

必ずみつかります。

相続の窓口

私たち相続の各分野の専門家が
あなたの立場に立った相続について、
ご相談を承ります。

相続の窓口からの
お知らせ

遺族年金は「自動的にはもらえない」   *厚生労働省も日本年金機構も「待っていても支給されることはな    い」と明記しています。知っている人だけがもらえる制度 ● 申請期限に要注意。原則5年以内です。   *申請には5年の時効があります。   *亡くなった日から5年以内に申請しないと、一切もらえなくなる    可能性があります。例えば、2000年に配偶者が亡くなった場    合、2006年に申請しようとするとできません。   *ショックで気が動転していて手続きが遅れた、という理由は通り    ません。 ● 必要書類   *年金請求書(年金事務所・市町村役場で入手)   *戸籍謄本(死亡した方との関係が分かるもの)   *死亡診断書のコピー   *世帯全員の住民票   *所得証明書   *年金手帳または基礎年金番号通知書   *預金通帳のコピー(受取口座)   *認印 ● 申請の流れ   *死亡届を市役所等に提出。前もって死亡届を数枚コピーしておく。   *最寄りの年金事務所に予約して相談。   *必要書類をそろえる。   *年金事務所に申請する。   *審査受理後、数か月以内に支給開始。 ● 注意事項   *名前や年金番号の1文字ミス ➡ 差し戻し   *同居していた証明が不十分  ➡ 生計維持と判断されない    *書類が1枚足りなかった   ➡ 手続き無効  申請手続きは大変厳しいので、是非専門家に相談しましょう。

いいずら便り第362号 遺族年金 あれこれ

2025年10月30日
詳しくはこちらから »
 遺族年金は誰でももらえるわけではありません。 ● 国民年金と厚生年金で、もらえる遺族年金が違う。 ● もらえる条件   国民年金(遺族基礎年金)   対象:死亡した人に生計を維持されていた配偶者または子   条件1:死亡した人が国民年金加入者または老齢基礎年金の受       給資格を満たしていた。   条件2:遺された配偶者は「子供(18才以下)」がいる場合       に限り受給可能   条件3:子供は「18才年度末まで(障害があれば20才未満       まで)」が対象   *つまり、子供がいない配偶者は、遺族基礎年金をもらえない   厚生年金(遺族厚生年金)   対象:死亡した人に生計を維持されていた配偶者・子・父母・      孫・祖父母のうち、一定の条件を満たす人   条件1:配偶者(特に妻)は、年齢要件により受給可(通常は       30才以上または子あり)   条件2:夫が死亡した場合、妻の方が受給しやすい(逆の場合       夫の受給の場合は条件が厳しい)   条件3:再婚すると受給資格が消滅する場合あり ● もらえない人のパターン  * 子供のいない20~40代の妻(遺族基礎年金の対象外)  * 事実婚で未届けのパートナー(法律上の婚姻が前提のため)  * 扶養されていなかった親族(生活が別だったと判断される  * 申請期限を過ぎてしまった人(原則5年以内に申請が必要)

いいずら便り第361号 遺族年金あれこれ

2025年10月24日
詳しくはこちらから »
 一家の大黒柱を亡くしたとき、遺族年金は本当にありがたいもの。 ● 遺族年金の内容は複雑で、知らないだけで何十万円~何百万円も損 をすることも珍しくありません。遺族年金は申請しないともらえません。 ● 2025年現在、制度は転換期を迎えており、申請の条件、金額、  もらえる人の範囲 etc. 全てが少しづつ変わって、以前の情報だけでは  足りません。 ● 亡くなった方が生前納めていた年金(国民年金・厚生年金など)に  応じて、残された家族に支払われる年金です。 ● 多くの人が勘違い   「何もしなくても勝手にもらえるものだと思っていた」   「自分には関係ないと思っていた」   「知っていれば、もっと早く申請できたのに」 ● 遺族年金制度は、年々見直されています。5年前の情報では手続き  で損をするリスクが高いです。   * 対象となる配偶者の年齢基準の見直し   * 厚生年金加入者の支給条件の再定義   * 中高齢寡婦加算の支給期間の短縮   * マイナンバー制度との統合強化 ● これから次のことを検討します。   ? 自分は遺族年金の対象になる?   ? どの書類を用意すればいい?   ? 子供がいるが何か特別な手当てはもらえる?      次号は、「遺族年金を、もらえる人ともらえない人の違い」

いいずら便り第360号 遺族年金 あれこれ

2025年10月17日
詳しくはこちらから »

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Tel 0120-279-130

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